親が亡くなり不動産を相続することになりました。不動産の相続登記は自力でもできますか?

AI要約

不動産の相続登記が義務化され、適用範囲や制裁金について詳細が示された。

相続登記を怠ると所有者不明土地の増加や公共事業への影響が懸念される。

施行日前に発生した相続にも法改正が適用され、父親の相続から時間が経っていても登記義務を果たさなければならない。

親が亡くなり不動産を相続することになりました。不動産の相続登記は自力でもできますか?

4月から不動産の相続登記が義務化されました。自分には関係ないのでは? と思われている方も、確認しておいたほうが良さそうです。ほったらかしにしていると10万円以下の過料が科されることになります。

不動産を相続した場合、誰が相続して新しい所有者になったのかを登記する必要があります。ですがこれまでは、この相続登記は義務ではありませんでした。本来は相続人が複数人いた場合、故人の遺言書あるいは遺産分割協議によって当該の不動産の承継者が決まり、登記簿に登記する流れです。この作業を曖昧なまま過ごしていた結果、「この土地、持ち主 は誰?」といった所有者不明土地が増え、その面積は九州の土地面積よりも広くなってしまいました。

政府広報オンラインによると、不動産登記簿だけでは所有者の所在が判明しなかった土地の割合が24%にも及んでいるそうです。このままの状態が続くと相続発生後にますます相続人が増え、所有権者は複雑になります。所有者が不明の状態では、土地の管理が行き届かず「ゴミ屋敷」となり周辺の環境や治安の悪化を招く他、防災対策などの公共事業にも影響を及ぼします。

そこで国は所有者不明土地の発生を予防する方策の1つとして「相続登記の申請の義務化」を令和6年4月1日に施行しました。内容は下記のとおりです。

A)基本的なルール

相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

B)遺産分割が成立した時の追加的なルール

遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければなりません。

C)義務に違反した場合

A・Bともに、正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。

相続登記の申請義務は、改正法の施行後に発生した相続のみならず、施行日前に相続が発生していたケースについても適用されます。この場合、(1) 改正法の施行日(令和6年4月1日)、(2) それぞれの要件を充足した日のいずれか遅い日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

つまり「父親が亡くなったのは10年以上前なので該当しない」ではなく、相続から時間がたっていても登記の義務は負わなければなりません。これが、冒頭で「自分には関係ないのでは?」と思われている方も確認をお勧めした理由です。法務局で登記簿謄本を確認すれば安心です。