【知らないと損してるかも】会社から「退職所得の受給に関する申告書」を提出するように言われましたが提出したほうがよいのでしょうか?

AI要約

退職金の税金の優遇措置について説明しています。

退職所得控除の計算方法や、住民税の支払いについても解説しています。

退職時の住民税の取り扱いについて、退職月によって異なる点も述べています。

【知らないと損してるかも】会社から「退職所得の受給に関する申告書」を提出するように言われましたが提出したほうがよいのでしょうか?

退職金を一時金で受け取る場合、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出することで税金の優遇が受けられます。

退職金を一時金で受け取る場合、所得税・住民税が課税されます。あらかじめ「退職所得の受給に関する申告書」を提出することで、受取時に税金は天引きされ、それで課税関係は完結します(分離課税)。なお、この申告書を提出しない場合、退職金の20.42%の所得税が源泉徴収されます。この場合は確定申告をして税金を精算します。

退職金を一時金で受け取る場合、「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払いまでに会社に提出することで、「退職所得控除」が利用できますので、退職金(収入金額)が退職所得控除より少なければ税金はかかりません。

[計算式]

退職所得金額=(退職金-退職所得控除額(*1))×1/2(*2)

(*1)退職所得控除額

勤続年数20年以下:勤続年数×40万円(最低80万円~最高800万円)

勤続年数20年超:800万円+(勤続年数-20年)×70万円

勤続37年と1日で退職するとき、退職金2210万円のケースで見てみましょう。

勤続年数に端数がある場合は切り上げになりますので、このケースの場合の勤続年数は計算上38年となります。勤続38年の場合の退職所得控除額は2060万円(800万円+18年×70万円)となります。したがって、退職所得は75万円((2210万円-2060円)×1/2)と計算できます。これをもとに税金を試算すると、所得税は3万8287円(75万円×5%×102.1%)、住民税は7万5000円(75万円×10%)です。

(*2)勤続年数が5年以下の場合、1/2が適用できないこともあります。

会社員として働いている時には、所得税や住民税は給料から天引きされ、勤務先がまとめて税金を納付してくれますので、自分で納税をする必要はありません。しかし、住民税は前年の所得をもとに決まりますので退職直後の住民税の支払いの準備をしておく必要があります。

「1月~5月に退職する場合」と「6月~12月に退職する場合」とでは住民税の取り扱いが異なります。

まず、「1月~5月に退職する場合」は、退職日から5月までの住民税は退職月の給与から一括徴収されますので、5月まで住民税の支払いはありません。6月以降は、新年度の住民税を納付書によって支払います。

次に、「6月~12月に退職する場合」は、退職した月の翌月から翌年5月までの住民税を市区町村から送られてくる納付書により、年4回に分けて支払います。