「なんで止まらないっ!!!!」一時停止が必要なトコロをちゃんと知ってますか?

AI要約

多くのドライバーは踏切通過時の一時停止を知っているが、歩道や駐車場への入場時も一時停止が必要。

道路交通法第17条では歩道横断時の一時停止が規定されており、安全確認をしながら停止が必要。

具体的な一時停止が指定される場所やシチュエーションについて、踏切や交差点、歩道横断などがある。

「なんで止まらないっ!!!!」一時停止が必要なトコロをちゃんと知ってますか?

 ほとんどのドライバーは、踏切通過時は手前で一時停止すべきことを知っている。では歩道を横切ってコンビニに入る場合は?駐車場に入る場合は?そこで今回は"一時停止必須の場所・場合"について。

 文/山口卓也、写真/写真AC

 そうなんである。先日、コンビニに立ち寄ろうと歩道手前で一時停止したら、後方から「ピッ!」と。

 確かに、左ウインカーを出した時からコンビニ手前の歩道には誰もいないことがわかってはいたが、一時停止すべき場所なのは確かなのに……。

 実際、道路交通法の第17条では、「車両は、歩道と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは、歩道を横断することができる」としているが、その場合は、「歩道に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない」と規定しているのだ。

 つまり、ピッと鳴らした側のほうが間違いなのだ。

 「一時停止が指定されている場所とシチュエーション」をここでおさらいしてみたい。教習所で習ってはいるはずなのだが、忘れている人も多いのでは?

 ●一時停止が指定されている「場所」

 1.踏切

踏切通過時は踏切の直前、道路標識などによる停止線がある時は停止線の直前で一時停止し、安全確認後に進行。ただし、信号機が設置してある踏切では一時停止せずに進行できるが、安全確認は必ず行う。

 2.道路標識などで一時停止すべきことが指定されている交差点

交通整理が行われていない交差点又はその手前の直近においては、道路標識などによる停止線の直前、停止線が設けられていない時は交差点の直前で一時停止。

 ●一時停止が指定されている「場合(シチュエーション)」

 1.歩道などを横切る場合

駐車場やコンビニなど、道路に面した施設に出入りするために歩道や路側帯を横切る場合はそれらの直前で一時停止(前項の筆者の例)。

 2.横断歩道などに横断歩行者などがいる場合

横断歩道など(横断歩道または自転車横断帯)を横断中、もしくは横断しようとしている歩行者や自転車がいる場合は横断歩道の直前で一時停止。

 3.緊急自動車が接近してきた場合

交差点やその付近で緊急自動車が接近してきた場合は、交差点を避け、道路の左側に寄って一時停止。