年金の手取り額を見て「なんで?!」ねんきん定期便の記載額より少ない。FPが年金の仕組みを解説

AI要約
年金から源泉徴収される所得税についての確認老齢年金の課税対象となる年金額の計算方法所得控除を活用して税金を節約する方法
年金の手取り額を見て「なんで?!」ねんきん定期便の記載額より少ない。FPが年金の仕組みを解説

年金は誰でも支給額がそのまま受け取れると思っていませんか? 年金収入の額によっては、年金からも税金が引かれます。年金の税金について、今一度確認してみましょう。

65歳からの老齢年金受給開始を前にして、ねんきん定期便を確認しながら、老後のマネープランを考える方も多いでしょう。ところが、実際に振り込まれる金額はねんきん定期便に記載されていた金額よりも少ないことが多いのです。

会社員の給料と同じように、老齢年金は所得税の対象です。税金がかかるかどうかは、その人の状況によっても異なりますが、65歳未満で年金額が108万円以上の方、65歳以上で158万円以上の方は、所得税が源泉徴収されているかもしれません。

老齢年金を受け取るとき、誰にでも必ず所得税がかかるわけではありません。一定額以上の年金が課税の対象となり、所得税が年金額から源泉徴収されます。まず、年金にかかる所得税の計算方法と、課税となる基準を確認しましょう。

(1)所得額の計算

年金の支給額は全部が課税の対象となるのではなく、一定の控除額を差し引いた所得額に課税されます。下の表を参考にして、年金額から所得額(公的年金等に係る雑所得)を計算します。

例えば、65歳以上で年金額が110万円以下なら所得額はゼロ、110万円超330万円未満なら

所得額 = 年金額 - 110万円

上の式で所得額を計算します。この段階で、所得額がゼロになった場合、所得税は非課税です。所得額がプラスだった場合は、次に所得控除額の計算をします。

(2)所得控除と課税所得額の計算

社会保険料(健康保険料、介護保険料)と自分が対象となる所得控除を調べて、雑所得の額から引きます。基礎控除はすべての人が対象です。配偶者控除や扶養控除、障害者控除などに対象となる人がいる場合は、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」提出することで控除を受けられるので、所得額から引きましょう。