定年後は「嘱託社員」として働き続ける予定ですが、働いていると年金が「支給停止」になると聞きました。年金は繰り下げしたほうがいいですか?

AI要約

定年後の再雇用についての選択肢や年金支給停止のリスクについて解説。

定年後の嘱託社員として働く場合、年収が下がる可能性あり。

年金と給与の合算額が50万円を超えると支給が停止される可能性がある。

定年後は「嘱託社員」として働き続ける予定ですが、働いていると年金が「支給停止」になると聞きました。年金は繰り下げしたほうがいいですか?

定年後は嘱託社員として同社で働く予定のAさん。今よりも収入が減るものの、働いていると年金が支給停止になる場合があると聞いて、それならば年金を繰り下げしたほうがお得なのではないかとのこと。Aさんの現在の年収は約500万円です。どのような選択肢があるのか、FPが解説します。

定年後の再雇用とは、これまで勤務していた会社を定年退職した後、再び同じ会社で新たな雇用契約を結んで働くことです。よくあるケースとして、定年退職後、嘱託社員として65歳まで1年ごとの契約更新とする有期雇用契約です。

定年後の再雇用は、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者雇用確保措置として高年齢者雇用安定法で定められています。会社は定年を迎えた従業員が働くことを希望すれば、従業員を65歳まで雇用し続けなければいけません。さらに70歳まで雇用することは会社の努力義務となっています。

定年後に嘱託職員で働く場合、雇用契約書は現役時代の年収500万円に比べ、低い金額となるケースが多いです。まずは雇用契約書で給与額、賞与額を確認し、さらにねんきん定期便などの年金見込み額から繰り下げすると支給停止するかどうかを計算してみましょう。

働きながら年金を受け取る人は注意が必要です。ただし、自営業やパート等で社会保険に加入しない働き方をする人は対象となりません。社会保険に加入し働きながら年金を受け取ると、在職老齢年金制度により支給停止となる可能性があります。

年金の1ヶ月分(基本月額)と給与と賞与の1ヶ月分(総報酬月額相当額)を足して50万円(2024年度額)を超えると、50万円を超えた分の2分の1の年金が支給停止されます。この制度は老齢年金を受け取る人が対象で、該当すれば、何歳になっても適用されます。

支給停止するかどうか自身の計算で心配であれば、年金事務所等で試算や相談をしてみるのも一案です。