ママ友がフルタイムで働いた方が「130万円の壁」を守るよりも長期目線でメリットが多いと言っています。結局どうなのでしょうか?

AI要約

収入の壁とは、所得が一定ラインを超えると生じる支払い義務や制度の変化について言及した内容です。

具体的には、103万円、130万円、201万円の壁について解説があります。

収入を抑えることで税金や保険料の節約効果があることや、配偶者の収入に影響を及ぼす可能性などが示唆されています。

ママ友がフルタイムで働いた方が「130万円の壁」を守るよりも長期目線でメリットが多いと言っています。結局どうなのでしょうか?

収入には、一定ラインを超えるごとに各種支払いの義務や制度の適用外が生じてしまう「◯◯万円の壁」と呼ばれるものが存在します。

とくに夫婦世帯であれば、パートナーのアルバイトやパートの仕事で、年収が130万円を超えないよう気をつけているところもあるのではないでしょうか。今回は、扶養における収入の壁について解説します。

配偶者の扶養内において収入を抑えるメリットは、配偶者控除により所得税を減らすことができたり、勤め先の制度によっては扶養手当がもらえたりなど、さまざまです。

直接の収入は増えませんが、中途半端に収入を増やすよりも大きな節約効果が望めます。以下では、収入の壁を越えた場合に生じるケースについて解説します。

■103万円の壁

扶養内にある人の年収が103万円を超えると、所得税を納めなければなりません。

なお、国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問)No.1191配偶者控除」によると、配偶者控除の対象とある人の範囲について、「年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。

(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)」とされているため、103万円を超えてしまうことで配偶者控除もなくなってしまうことが分かります。

これにより配偶者の手取り収入も減少してしまうおそれがあることに注意が必要です。

■130万円の壁

収入が130万円を超えると、社会保険料の支払いを免除される「第3号被保険者」の資格を失い、自身で健康保険料や国民年金を払わなければならなくなるでしょう。

■201万円の壁

自身の収入が201万円を超えると、配偶者の扶養から完全に外れてしまいます。第3号被保険者をはじめ、配偶者の所得税控除である「配偶者特別控除」からも外れます。

扶養による各種優遇制度のメリットを超えるためには、年収201万円よりも高い収入が必要です。仮に、年収が201万円ちょうどであれば、少し仕事量を減らして201万円以内に抑えたほうがいいでしょう。