月収が手取り12万円で、国民年金の保険料が高すぎて払えません。「滞納」しか残された道はないのでしょうか…?

AI要約

収入が低い方が国民年金保険料を払えない場合、免除や猶予制度を利用することで支払いの負担を軽減できる。

国民年金保険料が支払えないと放置すると財産が差し押さえられる可能性もあるため、免除や猶予を受けることをおすすめ。

所得が一定額以下であれば、4分の1免除から全額免除までの範囲内で支払いの免除や猶予を受けることができる。

月収が手取り12万円で、国民年金の保険料が高すぎて払えません。「滞納」しか残された道はないのでしょうか…?

先日、仕事で休みが重なり月収が手取り12万円になったという方から「国民年金保険料が払えない」と相談がありました。このように、収入が低く国民年金保険料が払えないという場合、どうすればよいのでしょうか。その対応について解説します。

「国民年金保険料の支払いがきつい」と思っている方は少なくないでしょう。実際、令和6年度の国民年金保険料は月額1万6980円です。年間でおよそ20万円となり、いかにその金額が大きいかが分かるでしょう。

月収12万円の方にとっては、この年金保険料は、毎月手取りの14%に相当する金額です。12万円の中からこの保険料を払えば残額は10万円ほどとなり、健康保険税や家賃、光熱費を考えると、生活は非常に苦しいものとなるでしょう。特に一人暮らしをしているような場合、払えないというのも無理はありません。

国民年金保険料は、毎月支払っていくことが原則です。しかし、所得が低くそれが難しいという場合、「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」という制度を用いて、支払いの免除・猶予を受けることができます。

「免除」とはその名のとおり、支払いが免除されるものです。免除には所得含む所定の条件に応じて、「4分の1免除」から「全額免除」までの4段階があります。また、同様に「猶予」とは支払いが猶予されるもので、後日追納が必要になります。

免除と猶予は、ともに所得(収入から各種控除を差し引いた金額)が一定額以下でなければなりません。

仮に、年間で受けられる控除が103万円としましょう。例えば月収15万円、手取り12万円、年収換算で180万円を得ている方の場合、この103万円の控除を受けると、年間の所得は77万円です。4分の3免除であれば、十分可能な額になります。

4分の3免除に該当するには、88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲内に所得があればよいとされています。手取り12万円であれば十分に該当します。

なお、「国民年金保険料が支払えないから」と放置すると、最悪の場合、自身の財産が差し押さえられる可能性もあります。「支払いが困難だから」と放置せず、絶対に免除や猶予を受けるようにしてください。