ガソリン代の節約で「自転車通勤」を開始しましたが、「右側通行」ってダメなんですか? 自宅から駅の駐輪場に行く場合、どうしても右側通行してしまいます。ちょっとなら大丈夫でしょうか…?

AI要約

自転車による道路交通法違反について紹介します。

自転車の違反行為とその罰金について述べます。

自転車の正しい走り方と青切符制度の導入について記載します。

ガソリン代の節約で「自転車通勤」を開始しましたが、「右側通行」ってダメなんですか? 自宅から駅の駐輪場に行く場合、どうしても右側通行してしまいます。ちょっとなら大丈夫でしょうか…?

自転車は自動車よりも小回りが利くうえにガソリン代もかからないため、毎日の通勤や通学、日常の買い物に利用している人は多いのではないでしょうか。

ただ、知ってか知らずか、道路交通法違反をしている自転車を多く見かけます。

例えば「右側通行」。目的地が右側にあると、ついついやってしまう人もいるかもしれません。本記事では右側通行を始め、うっかりやってしまいがちな自転車の違反について紹介します。

自転車は、車道のもっとも左側を通行しなければいけません。

車両通行帯のある道路で車道を走る場合はもちろん、歩道のない道路で路側帯(歩道がない道路、または歩道と接していない道路の路端に、歩行者用として設置されたスペース)を通行する際も同様、道路左側の路側帯を通行しなければいけません。

街中を見ていると、右側の目的地に移動するためか前記のような道路を右側通行する自転車を見かけることがありますが、道路交通法に違反しています。

車両通行帯のある道路で一番左側を走らないのは5万円以下の罰金、路側帯の左側通行を守らない場合は2万円以下の罰金または過料の罰則が科されます。

一方、自転車が右側を通行しても良い例もあります。

まず、「普通自動車歩道通行可」の標識がある歩道。中央から車道寄りの部分を徐行して歩行者の通行を妨げないという条件で相互通行が可能です。車道に近い側を走るなら右側通行も認められます。

または、歩道のなかに、自転車での走行が可能な「普通自転車通行指定部分」がある道路では、自転車通行指定部分のなかを走る場合には右側通行も可能です。

右側通行以外にも、多くの人が無意識にやってしまっている自転車の違反はほかにもあります。例えば、自転車に乗りながら犬の散歩をする行為。

道路交通法では物を担いだり物を持ったりと、視野を妨げて安定を失うおそれのある方法で自転車などを運転することを禁止しており、違反すると5万円以下の罰金です。犬のリードを持って走行する行為も違反にあたる可能性があります。

自転車での「飲酒運転」も違法です。自動車だけでなく、軽車両にあたる自転車を酒気帯びで運転してはいけません。

酒気を帯びている人に自転車を貸し出したり、飲酒運転を行うおそれがある人に酒類を提供したりすることも違法です。酒に酔った状態で自転車を運転すると5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

自転車による交通違反への反則金制度(いわゆる青切符)の導入を定めた道路交通法改正案が可決・成立したことを受け、自転車でも2年以内に青切符の反則金による取り締まりが始まります。

これまでも悪質な違反には交通切符(いわゆる赤切符)が交付されて罰金など刑事罰の対象になっていましたが、今後は重大事故につながる違反には悪質な違反までいかなくとも反則金が科される可能性があります。

いまのうちに正しい自転車の走り方を見直し、安全運転を心がけましょう。

出典

警視庁 自転車の交通ルール

愛媛県警察本部 自転車のルール

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー