里帰りしたまま帰ってこない…民法が定める「夫婦同居義務」の注意点【離婚専門弁護士が解説】
里帰りによる離婚について解説
配偶者が里帰りしたまま戻ってこない場合、悪意の遺棄に該当するかどうか
悪意の遺棄が認められるかどうかの条件について
妻(夫)が里帰りしたまま帰ってこず、離婚も脳裏によぎったとき……「そもそも離婚できるのか」「離婚できた場合、慰謝料は請求できるのか」こうした疑問が出てくることでしょう。本記事では、Authense法律事務所で女性向け法律相談を担う弁護士白谷英恵氏が、里帰りによる離婚について解説します。
夫婦の一方が里帰りしたまま家に戻ってこなくなるケースがあります。なかには子どもも連れて行ったまま「もう子どもと会わせない」などと言ってくることも。離婚もやむを得ないとなったとき、出て行った相手に慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
そもそも離婚原因が認められるのか?
配偶者が実家に里帰りしたまま戻ってこなくなってしまったとき、法律上の離婚原因が認められるのでしょうか? 民法の定める離婚原因は、以下の5つです。
・不貞
・悪意の遺棄
・3年以上の生死不明
・回復しがたい精神病
・その他婚姻を継続し難い重大な事由
配偶者が夫婦の家に戻ってこない場合は、このうちの「悪意の遺棄」に該当する可能性があります。
悪意の遺棄とはどのようなことか、また配偶者が戻ってこないとき「悪意の遺棄」に該当する場合としない場合を順番に説明します。
悪意の遺棄とは
悪意の遺棄とは、正当な理由なく、夫婦間での義務に違反することです。このなかに、夫婦の同居を拒否することや、生活費をまったく渡さないことなどが含まれています。
悪意の遺棄に該当する場合
悪意の遺棄の例としては、夫が家を出ていき、専業主婦である妻に生活費を渡さない場合などが挙げられます。
また、妻が「離婚になってもかまわない」「実家のほうが居心地がいい」などと考えて里帰りしたまま夫婦の住む家に戻ってこなくなったのであれば、妻に悪意の遺棄が成立する可能性もあります。悪意の遺棄が認められる場合、離婚裁判によって離婚できる可能性があります。
悪意の遺棄に該当しない場合
同居中に配偶者から暴力を振るわれていたり、夫婦関係がすでに冷め切っていて家庭内別居になっていたなどの事情があれば、家に戻ってこない正当な理由があるので、悪意の遺棄にはなりません。