【定額減税】調整給付金で「手取りが1人あたり4万円を超える」って本当?

AI要約

2024年6月より定額減税が始まり、給与や賞与から毎月天引きされる所得税と住民税が減額される仕組みです。

定額減税の仕組みや適用方法、住民税の徴収方法について詳細に解説されています。

年間に納める税金が定額減税額を下回る場合の対処法についても言及されています。

【定額減税】調整給付金で「手取りが1人あたり4万円を超える」って本当?

2024年6月より定額減税が始まり、さっそく6月の給与や賞与の手取りが増えた人も多いでしょう。

定額減税は1人あたり4万円の減税を受けられる制度ですが、場合によっては減税額が4万円を超えることがあることを知っていますか。

本記事では、定額減税の仕組みと「調整給付金」について解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

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そもそも、定額減税とはどのような制度なのかをおさらいしましょう。

定額減税とは、納税者と配偶者を含めた扶養親族1人につき、2024年の所得税が3万円・住民税が1万円の合計4万円が減税される仕組みです。

例えば、会社員の夫と専業主婦の妻の世帯の場合、夫の2024年の所得税が6万円(3万円×2人分)と住民税が2万円(1万円×2人分)の合計8万円の減税を受けられます。

また、会社員の夫と専業主婦の妻に加えて小学生の子どもが1人いる場合、夫の2024年の所得税が9万円(3万円×3人分)・住民税が3万円(1万円×3人分)の合計12万円の減税を受けられます。

定額減税による減税額が決まる仕組みについておさらいしましたが、定額減税はどのように適用されるのでしょうか。

定額減税は、毎月もらう給与や賞与から天引きされる税金に対して適用されます。ただし、所得税と住民税によって適用方法が異なります。

●所得税

所得税は、2024年6月以降の給与と賞与から天引きされる額が順次控除される仕組みです。

例えば、毎月の給与から天引きされる所得税が2万円で定額減税の総額が9万円の場合、6月、7月、8月、9月の給与からは所得税が天引きされず、10月の給与は1万円分所得税が減額されます(6月の賞与がない場合)。

●住民税

一方で、住民税は2024年6月分の給与からは住民税を一切徴収しません。そして、6月分の減税後の年間納税額を11ヵ月で割った金額を2024年7月~2025年5月の11ヶ月間に渡って徴収します。

例えば、本来支払うべき年間住民税が14万円の人が3万円の定額減税を受ける場合、残りの11万円を11ヵ月で割った1万円が2024年7月~2025年5月の各月に渡って天引きされる仕組みです。

定額減税は毎月の給与から天引きされる金額を減らすことで適用されることを確認しました。

ただし、そもそも年間に納める所得税と住民税が定額減税額を下回る場合はどうするのでしょうか。

次章で詳しく解説していきます。