保育園の前で子どもが横断歩道を渡ろうとしているのに、「一時停止」しない車がいた!違反の場合の罰則とは?

AI要約

車を運転する上で「歩行者優先」の考え方は非常に重要です。歩行者に注意して走行しなければ、大きな事故につながる可能性があります。

横断歩道における歩行者の優先は道路交通法第38条で定められており、車は横断歩道や自転車横断帯に近づいたときは速度を落として進むべきであり、歩行者や自転車が横断しているときには一時停止し、道を譲る必要がある。

違反した場合は「横断歩行者等妨害等違反」となり、罰則がある。特に子どもが多く通る保育園や幼稚園周辺の横断歩道では、さらに注意が必要である。

保育園の前で子どもが横断歩道を渡ろうとしているのに、「一時停止」しない車がいた!違反の場合の罰則とは?

車を運転する上で「歩行者優先」の考え方は非常に重要です。歩行者に注意して走行しなければ、大きな事故につながる可能性があります。

結論からいうと、横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいる場合、一時停止は道路交通法で定められているため、今回のケースでは違反になる可能性が高いでしょう。今回は横断歩道付近における交通ルールや注意点を紹介します。

横断歩道における歩行者の優先は道路交通法第38条で以下のように定められています。

「車両等は、横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)で停止することができるような速度で進行しなければならない。

この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」

つまり、車が横断歩道や自転車横断帯に近づいたときは、横断する人や自転車がいないことが明らかな場合のほかは、その手前で停止できるように、速度を落として進む必要があります。また、歩行者や自転車が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道や自転車横断帯の手前(停止線があるときは、その手前)で一時停止をして歩行者や自転車に道を譲らなければなりません。

違反した場合は「横断歩行者等妨害等違反」に該当し、警察庁によると、罰則は「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」で、違反点数は2点、反則金は普通車の場合は9000円です。

とくに、保育園や幼稚園周辺の横断歩道では、送迎時に多くの子どもたちが往来します。子どもの場合、親がどんなに注意を払っても急に飛び出す可能性があるため、横断歩道付近ではより注意深く確認しましょう。