「誕生日休暇」や「リフレッシュ休暇」がある友人。これって大手企業にしかないの?

AI要約

大手企業だけでなく、中小企業でも誕生日休暇やリフレッシュ休暇などの法定外休暇を設定することが可能である。

法定外休暇は労使の話し合いにより会社が任意に設定でき、福利厚生の一環として労働者の心身の健康を重視している。

さまざまな種類の法定外休暇が存在し、有給休暇と無給休暇の両方の設定が会社によって異なるため、取得する際は就業規則を確認する必要がある。

「誕生日休暇」や「リフレッシュ休暇」がある友人。これって大手企業にしかないの?

最近では有給休暇以外に、独自の休暇を設定する会社も見られるようになりました。例えば、誕生日に使える「誕生日休暇」や、心身をリフレッシュするための「リフレッシュ休暇」などがあります。

ただ、このような休暇があるのは大手企業だけで、自分の勤めている会社には縁がないものと考える方もいるようです。そこでこの記事では「誕生日休暇」や「リフレッシュ休暇」があるのは大手企業だけなのかについて解説します。

「誕生日休暇」や「リフレッシュ休暇」があるか否かは、企業の規模によって決まっているわけではないと考えられます。厚生労働省によると、誕生日休暇などの特別な休暇は「法定外休暇」と呼ばれ、労使の話し合いにより会社が任意に設定できるもので、いわゆる福利厚生の一種です。

法定外休暇は、年次有給休暇などの「法定休暇」とともに、労働者の心身の健康と生活を充実させることを目的に設定されます。そのため、仮に企業規模が小さい場合であっても、労使間で話し合い、その休暇の必要性を認めれば、誕生日休暇などの特別な休暇を設けられる仕組みになっています。

今回のケースであれば、友人の会社では法定外休暇を定めており、質問者の会社では法定外休暇を設けていないだけであり、企業規模は直接的には関係ないと考えることが一般的でしょう。

法定外休暇には「誕生日休暇」や「リフレッシュ休暇」以外にも、さまざまな種類があります。法定外休暇の例は以下の通りです。

・ボランティア休暇

・ファミリーサポート休暇

・慶弔休暇

・犯罪被害者などの被害回復のための休暇

・ドナー休暇

また、会社によっては過去1年間の非喫煙者に有給休暇を付与する「スモ休」や、プロポーズや婚姻届の提出のために使用できる「プロポーズ休暇」などのユニークな法定外休暇を設けているところもあります。

なお、法定外休暇は、有給なのか無給なのかが会社によって異なります。取得する際は事前に会社の就業規則を確認しましょう。