捜査資料の女児の裸画像をスマホで撮影 呉署元巡査長に有罪判決、広島地裁

AI要約

広島県警呉署地域課の元巡査長が児童ポルノ禁止法違反や性的姿態撮影処罰法違反で有罪判決を受けた。

元巡査長は職場で女児の裸の画像をスマホで撮影し、商業施設で女性の下着を撮影するなどの行為を行っていた。

処分を受けた元巡査長は罰金刑と懲戒処分を受け、自主退職した。

捜査資料の女児の裸画像をスマホで撮影 呉署元巡査長に有罪判決、広島地裁

 捜査資料である女児の裸の画像をスマートフォンで撮影し、所持したなどとして、児童買春・ポルノ禁止法違反(所持)や性的姿態撮影処罰法違反(撮影)などの罪に問われた広島県警呉署地域課の元巡査長(38)=呉市=の判決が19日、広島地裁であり、小川貴紀裁判官は懲役10月、執行猶予3年(求刑懲役10月)を言い渡した。

 判決などによると、元巡査長は昨年10月、呉市内の交番で勤務中に職場のパソコンの共有フォルダーにアクセスし、捜査資料である女児2人の裸の画像をスマホで撮影して所持。さらに今年4月、広島県府中町の商業施設で10回にわたり、靴に隠した小型カメラで女性の下着を撮影するなどした。

 元巡査長は5月に減給10分の1(6カ月)の懲戒処分を受け、県警を依願退職した。