「包丁で多数回突き刺したのは明らか」 三原市のグループホーム殺人事件、控訴棄却

AI要約

広島県三原市内のグループホームで昨年2月、別の部屋の住人男性を包丁で刺殺した無職の男(73)の控訴審判決が17日、広島高裁であり、一審の判決を支持し、懲役17年の判決が下された。

畑山靖裁判長は男性の遺体の刺し傷から「包丁で多数回突き刺したのは明らか」と認定し、妄想の影響が殺害の実行を後押ししたに過ぎないとして一審の量刑判断を相当と判断した。

男は男性を部屋で包丁で多数回突き刺し、殺害したとして有罪判決を受けた。

「包丁で多数回突き刺したのは明らか」 三原市のグループホーム殺人事件、控訴棄却

 広島県三原市内のグループホームで昨年2月、別の部屋の住人男性を包丁で刺殺したとして殺人などの罪に問われた無職の男(73)の控訴審判決が17日、広島高裁であり、畑山靖裁判長は求刑通り懲役17年とした一審広島地裁の裁判員裁判の判決を支持し、男の控訴を棄却した。

 畑山裁判長は男性の遺体の刺し傷などから「包丁で多数回突き刺したのは明らか」と認定。弁護側が主張した妄想の影響については、「殺害の実行を若干後押ししたに過ぎない」とし、一審の量刑判断は相当とした。

 判決によると、男は昨年2月、別の部屋の住人男性=当時(59)=の部屋で、その男性の首を包丁で多数回突き刺すなどして殺害した。