公文書偽造や知事公印の無断使用繰り返す 広島県の男性主査(45)を5カ月の停職処分

AI要約

県の港湾振興課の職員が、公文書の偽造や知事公印の無断使用など適正でない事務手続きを繰り返していた問題で、県はこの職員を6日付で5カ月の停職処分にしました。

問題は、県の港湾振興課に所属する45歳の男性主査が20件の文書偽造や知事公印の無断使用など65件の適正でない事務手続きを行っていたことが明らかになりました。

県はこの職員を停職処分にし、県行政に対する信頼を損なう行為について謝罪しました。

公文書偽造や知事公印の無断使用繰り返す 広島県の男性主査(45)を5カ月の停職処分

県の港湾振興課の職員が、公文書の偽造や知事公印の無断使用など適正でない事務手続きを繰り返していた問題で、県はこの職員を6日付で5カ月の停職処分にしました。

この問題は、県の港湾振興課に所属する45歳の男性主査が2021年度から2023年度までの間、福山市鞆町の平漁港の埋め立て免許書など4件の文書偽造を行っていたほか、知事公印を無断で使用するなど合わせて65件の適正でない事務手続きを行っていたものです。

いずれも職員が1人で事務作業を行い、チェック体制が不十分だったとしています。

県はこの職員を6日付で5カ月の停職処分にしました。

県は「県民の県行政に対する信頼を著しく損なうもので誠に遺憾であり、県民の皆様に心からお詫びを申し上げたい」とコメントしています。