斎藤・兵庫県知事パワハラ疑惑「懲戒処分は正当、裁判にも耐えうる」県・特別弁護士、真っ向対立

AI要約

兵庫県知事のバワーハラスメント疑惑に関する文書告発問題で、特別弁護士が元局長の懲戒処分が妥当であると証言。

告発文書には真実相当性がなく、公益通報者保護法違反には当たらないとの見解が示される。

斎藤知事の対応について論争が巻き起こる中、事実関係が整理されつつある。

斎藤・兵庫県知事パワハラ疑惑「懲戒処分は正当、裁判にも耐えうる」県・特別弁護士、真っ向対立

 斎藤元彦・兵庫県知事のバワーハラスメントなどの疑惑に関する文書告発問題で、5日午後に開かれた兵庫県議会の調査特別委員会「百条委員会」で、元局長の男性(2024年7月死亡)の懲戒処分を検討していた県当局の特別弁護士が証人尋問で「告発文書は真実相当性がなく、処分は妥当」との趣旨の発言をした。

 証言したのは、県当局から内部調査についてアドバイスしていた特別弁護士・藤原正広氏(兵庫県弁護士会)。

 藤原弁護士は尋問で、「(男性の懲戒処分後に民事裁判を起こされたとしても、法的に問題はなく)その裁判に耐えられるだけの調査をしていた。客観性があった」とした。

 元局長の男性は、2024年3月に告発文書を作成し県議会議員やメディアの一部に配布した。

 告発者の処分について、藤原弁護士が県から相談を受けたのは4月1日。

 男性は、その3日後の4月4日に県の公益通報窓口に通報した。

 その後、県人事課から藤原弁護士に、「公益通報の調査結果が出る前に(男性を)処分できるか」と相談があった。

 藤原弁護士は、告発文書の内容に真実だとする理由(真実相当性)がなく、告発者の利益を守る対象ではないため、法的に処分は可能だと回答した。

 そして、真実相当性がないと判断したのは、「告発文書が居酒屋で聞いたような噂話で作成されたから。その状況での話に真実性があるかどうかは疑問」という趣旨の意見を述べた。

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 この日午前、公益通報制度に詳しい奥山俊宏・上智大学教授が、「斎藤知事をはじめ県幹部の対応として、懲戒処分は拙速。独裁者が粛清したかのようだ。公益通報者保護法違反にあたる」との見解を示していた。藤原弁護士の見解とは真正面から対立する構図となっている。