堀井学氏を略式起訴…香典配布「違法性認識」虚偽記載「了承していた」公選法・規正法違反で

AI要約

東京地検特捜部が元衆議院議員を略式起訴しました。違法な寄付や収支報告書への虚偽記載などが罪状とされています。

特捜部は堀井元議員の事務所を家宅捜索し、任意の事情聴取も行っていました。堀井元議員は一部の違法行為について認識を供述していると報じられています。

堀井元議員は議員辞職し、略式起訴された場合は公民権停止となり、5年間の選挙立候補ができなくなります。

東京地検特捜部は2024年8月29日、堀井学元衆議院議員を、違法に香典を配布した公職選挙法違反の罪など、二つの罪で略式起訴しました。

東京地検特捜部は、堀井元議員が選挙区内で、自身の名義の香典を秘書を通じて配布するなど、違法な寄付をしたとして、2024年7月、事務所などの関係先を家宅捜索しました。

また、安倍派のパーティー券をめぐる裏金事件でも、キックバック分について収支報告書にウソの記載をした疑いで、任意で事情を聴くなどしていました。

関係者によりますと、堀井元議員は、これまでの特捜部の任意の事情聴取に対し、香典の配布については「違法性を認識していた」、収支報告書の虚偽記載については「収支報告書へ記載しないことを了承していた」という趣旨の供述をしていたということです。

堀井元議員は、28日議員辞職しました。

特捜部は29日、堀井元議員を略式起訴し、罰金刑が確定すれば原則として5年間、公民権が停止され、その間、全ての選挙への立候補ができなくなります。