避難所での医療費を誤請求 田辺市の南和歌山医療センター

AI要約

和歌山県田辺市たきない町の南和歌山医療センターが、能登半島地震の被災地で被災者を診察した医療費を誤って請求していたことが明らかになった。

能登半島地震の被災地支援に参加し、避難所で活動を行い、被災者を診察したが、医療費を請求する際に誤りがあり、災害救助法に違反してしまった。

誤請求が発覚した後、センターは謝罪し、請求を取り下げた。

 和歌山県田辺市たきない町の南和歌山医療センターが、能登半島地震の被災地で被災者を診察した医療に対し医療費を誤って請求していたことが、24日までに分かった。同センターは原因について「担当者の認識不足だった」としている。

 同センターによると、1月に発生した能登半島地震の被災地支援について国立病院機構からの要請を受け、センターからは医師と薬剤師、看護師、事務職員の計5人を派遣し、1月9~11日に石川県輪島市内の避難所5カ所で活動。被災者4人を診察し処置などをした。

 後日にその4人のうち2人に医療費の請求書を送った。災害救助法には避難所での医療に対する医療費は免除されると定められているが、医事部門の担当者が誤って医療保険の制度に基づき請求したという。

 8月21日になって、受診した被災者の家族からセンターに問い合わせがあり、誤請求が発覚。センターは請求を取り下げ、電話や文書で謝罪したという。

 同センターの岡井健二事務部長は「不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ない。関係機関も含めておわびを申し上げたい」と話している。