強制わいせつ致傷など4件の犯行…被告に懲役3年、保護観察付きの執行猶予5年 量刑の理由や犯行の手口、背景は…? 福島

AI要約

強制わいせつ致傷などの罪で、伊達市の無職、鈴木喜也被告に懲役3年、保護観察付きの執行猶予5年の有罪判決が言い渡されました。

4件の強制わいせつ致傷事件などを起こした被告に、保護観察付きの執行猶予5年が付いた理由、そして犯行の手口や動機、背景などについて判決内容をもとに詳しくみていきます。

判決によると、鈴木被告は2020年11月13日と2023年1月31日に複数の強制わいせつ致傷事件を起こし、計画的で危険かつ悪質な犯行とされています。

強制わいせつ事件や住居侵入により被害者に与えた精神的苦痛や肉体的苦痛は大きく、悪質な犯行であるとして量刑が下されました。

強制わいせつ致傷などの罪で、伊達市の無職、鈴木喜也被告に懲役3年、保護観察付きの執行猶予5年の有罪判決が言い渡されました。4件の強制わいせつ致傷事件などを起こした被告に、保護観察付きの執行猶予5年が付いた理由、そして犯行の手口や動機、背景などについて判決内容をもとに詳しくみていきます。

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判決によりますと、鈴木被告は2020年11月13日午後10時53分頃、田村市船引町の歩道上で、当時17歳の女子高校生に対し、いきなり背後から抱きつき、スカートの中に手を入れるなどし、強いてわいせつな行為をし、通院およそ2カ月間を要する左膝関節捻挫の傷害を負わせました。

2023年1月31日午後11時55分頃には、伊達市の路上で当時20歳の女性に対し、いきなり肩に右腕を回して抱きついた上、唇を押し当てるなど、強いてわいせつな行為をしました。同じ年の8月1日午後9時43分頃には、伊達市内の女性の家の外壁を乗り越えて、ベランダ内に侵入。2日後の午後10時30分頃にも、再び外壁を乗り越え侵入しました。

量刑の判断についてみていきます。判決によりますと、強制わいせつ致傷事件については、夜間一人で歩いていた被害者を人気のないところまで尾行し、いきなり背後から抱きついて体重をかけるなど、計画的で危険かつ悪質な犯行としています。当時17歳の被害者が受けた性的羞恥心や精神的苦痛は大きく、被害直後は歩行すらできないほどの膝の痛みを覚え、およそ2か月間の通院を要するなど肉体的苦痛も大きかったとしています。強制わいせつ事件については、夜間歩いていた被害者の後を追い、人通りのない場所に差し掛かるや、背後から近寄り、抱きついて身動きできない状態にしてわいせつな行為をするなど、被害者が被った精神的苦痛は大きいとしています。住居侵入の2件については、夜間、後を追って被害者宅を特定した上、一人暮らしであることを確認した後、室内にいる被害者をのぞく目的で、2度に渡り、比較的高い外壁を乗り越えてベランダ内に侵入したもので、計画的で被害者への執着や犯行への強い決意が認められる悪質な犯行としています。