スポーツカーで120キロ、女児死亡させた医師の「執行猶予付き判決」に批判噴出も…弁護士が指摘する“妥当性”とは

AI要約

30代の医師が時速120キロで運転中に9歳の女の子を死亡させ、禁錮3年、執行猶予5年の判決を受けた事件に対する批判が広まっている。

刑が軽かった原因として、危険運転致死傷罪の適用や執行猶予付き判決の理由が問題視されている。

法律上の『その進行を制御することが困難な高速度』の証明が難しかったため、危険運転致死傷罪ではなく過失運転致死傷罪での起訴となった可能性がある。

スポーツカーで120キロ、女児死亡させた医師の「執行猶予付き判決」に批判噴出も…弁護士が指摘する“妥当性”とは

2022年に広島県福山市の一般道で、時速120キロでスポーツカーを運転していた30代の医師が、交差点で右折してきた軽乗用車に衝突して当時9歳の女の子を死亡させた事件で、今年6月、広島地方裁判所福山支部は過失運転致死傷の罪に問われた医師に対し、禁錮3年、執行猶予5年の判決を言い渡した。

執行猶予付きの判決に対し、SNS等を中心に「執行猶予なしでいいでしょ 一般道で120キロは許されない」「理不尽極まりない」など刑が軽すぎるという批判が噴出した。

また、この事故をめぐっては、起訴当初から加害者が「危険運転致死傷罪」ではなく、より量刑が軽い「過失運転致死傷罪」(※)に問われたことを疑問視する声が多く上がっていた。

※人を死亡させた場合、危険運転致死傷罪の罰則が「1年以上の有期懲役(最長20年)」であるのに対し、過失運転致死傷罪の罰則は「7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」である。

なぜ危険運転致死傷罪が適用されなかったのか。そしてなぜ、執行猶予がついたのか。交通事故に多く対応する天野克則弁護士に聞いた。

自動車運転死傷処罰法では、「アルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」や、「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」を、危険運転致死傷罪の構成要件としている。

高速道路の法定速度も超える“時速120キロ”は「その進行を制御することが困難な高速度」のように思えるが、今回の事件で「危険運転致死傷罪」が適用されなかった理由について、天野弁護士は次のように説明する。

「法律上の『その進行を制御することが困難な高速度』とは、わずかな誤操作で、進行しようとしていた進路を外れてしまい、事故を発生させることになる速度とされており、その判断にあたっては、速度だけでなく、道路状況や車両の性能も考慮されます。

一方で、他の走行車両は考慮しないこととされています。他の走行車両との接触を避けるための進路は、“事前の予測”が困難であり、他の走行車両を考慮すると、過失による事故にすぎない場合も、故意犯として処罰してしまうおそれが否定できないからです。

他の走行車両を考慮しないとすると、性能が高いスポーツカーで直線道路を直進していたのであれば、いくら速度が速くとも、わずかな誤操作で進路から外れてしまうような状況であったとはいいがたいと考えられます。

つまり検察が『その進行を制御することが困難な高速度』とは言えないと判断したか、そうであることの“立証”が難しかったために危険運転致死傷罪ではなく過失運転致死傷罪での起訴になったと考えられます」