犯罪被害者や家族の生活・経済支援へ条例制定 一時支援金も創設 鹿児島市が12月議会に提案へ

AI要約

鹿児島市は本年度、犯罪被害者支援条例の制定に取り組む。一時支援金制度も創設する方針で、市議会提案を目指す。

条例は犯罪被害者等基本法に基づき、経済的負担の軽減や日常生活支援などを定める。一時支援金制度は重傷病や死亡に遭った被害者や遺族に支給される。

市は安心安全まちづくり推進会議で骨子案を示し、意見交換を行う。現在、検討会議を重ねて詳細を固める段階にある。

犯罪被害者や家族の生活・経済支援へ条例制定 一時支援金も創設 鹿児島市が12月議会に提案へ

 鹿児島市は本年度、犯罪被害者等支援条例(仮称)の制定に取り組む。被害者やその家族の生活を支えるため、一時支援金(見舞金)制度も創設する方針。条例は市議会12月定例会への提案を目指す。

 条例は2005年施行の犯罪被害者等基本法に基づき、市が関係機関と連携し、経済的負担の軽減や日常生活支援などに当たると定める。一時支援金制度は、故意の犯罪による死亡や、療養1カ月以上かつ入院3日以上の「重傷病」を想定し、遺族や被害当事者に給付する。金額は未定。

 6月28日の市安心安全まちづくり推進会議で骨子案を示した。学識経験者や地域活動団体代表、公募市民らが参加。「転居費用も支援できないか」「被害に遭った後、迅速に支給を」といった意見が出た。市は年内にあと2回会議を開いて詳細を固める。

 市安心安全課によると、全国62の中核市のうち、犯罪被害者支援に特化した条例があるのは28市で、一時支援金制度を導入しているのは33市(4月1日現在)。県内では県が21年に条例を制定しているが、一時支援金制度はない。市町村では与論、徳之島、伊仙、天城の4町に条例があり、うち与論町は見舞金(遺族30万円、重傷病10万円)などの制度を設けている。