傷害と公務執行妨害の罪で罰金の略式命令 栽培漁業センターの前所長に停職3か月の懲戒処分と降格する分限処分 鳥取県

AI要約

鳥取県は、栽培漁業センターの前所長など職員2人に対し、傷害と公務執行妨害の罪で略式命令を発表した。

前所長はタクシー運転手に暴行を加えたことや警察官にも暴行したことなどで処分を受け、停職や降格処分を受けた。

また、西部総合事務所農林局の職員も運転中の追突事故により処分を受け、減給1か月の懲戒処分を受けた。

傷害と公務執行妨害の罪で罰金の略式命令 栽培漁業センターの前所長に停職3か月の懲戒処分と降格する分限処分 鳥取県

鳥取県は7月5日、傷害と公務執行妨害の罪で略式命令を受けた栽培漁業センターの前所長など職員2人の処分を発表しました。

栽培漁業センターの前所長は今年3月22日、鳥取市内の駐車場でタクシーの運転手に暴行を加え、全治10か月のけがをさせたほか、職務質問をした警察官にも暴行するなどし、傷害と公務執行妨害の罪で鳥取簡易裁判所から5月22日に罰金60万円の略式命令を受けました。

鳥取県は地方公務員法に基づき、一連の行為が信用を失墜させるものだったとして停職3か月の懲戒処分、さらに管理職としての適格性を欠くとし、降格(課長級から課長補佐級へ降任)する分限処分を行いました。

また西部総合事務所農林局の職員は去年12月7日、公用車を運転中に追突事故を起こし、相手方の運転手に全治29日のけがをさせました。鳥取県はこの職員についても、不注意による事故が信用失墜行為に当たるとして減給1か月(10分の1)の懲戒処分を行いました。