実は違反している場合も多い!? 信号機のない交差点、どう渡るのが正解?【元警察官が解説】
交差点における信号機のない場合の優先ルールについて解説しています。
道幅や標識の有無から優先車両を判断する方法について述べています。
交差点での徐行や一時停止の重要性について言及し、過失割合の例を挙げています。
国道や県道などの主要な道路における交差点では、必ずと言っていいほど信号機が設置されています。しかし、そうではない交差点、つまり信号機がない交差点というのも存在します。
あきらかに道幅が広かったり、中央線が引かれていたり、止まれの標示や標識がある場合は迷うことなく走行できますが、そうではない交差点では、どちらが優先なのかわからないといったこともあるかと思います。
日本国内における交通ルールとして、通常左側が優先とされていますが、この場合も例外ではありません。道幅が同等で標示や標識がなければ、基本的には左側が優先となります。
信号機があればそれに従って走行すればいいだけの話ですが、信号機がない場合は注意しなければいけないこと、気を付けるべきことがあります。
停止線や止まれの標示・標識があるかどうか。それらがある場合は当然、停止しなければなりません。
停止線も、道路標示・標識もない場合は、道幅が広いのはどちらなのかといったところを注意して見なければならないのです。
どちらが優先なのかわかりにくい場合は、先にも述べたように左側が優先であると覚えておいてください。わかりやすく言うと、右側から車両が来れば自分が優先になりますが、左側から車両が来れば相手側が優先となります。
ただし、自分の方が優先であったとしても、交差点においては徐行したり、一時停止をして周囲を確認するようにしてください。右左折する際の対向車やその後続車両、右左折したあとの歩行車や自転車等にも注意が必要になります。
通常走行している際の過失の割合を、自動車同士の場合、自動車とオートバイの場合、自動車・オートバイと自転車の場合で分かれます。
──────────自動車同士の場合──────────
左方車と右方車が同速度 → 左方車:右方車=40:60
右方車のみ減速した場合 → 左方車:右方車=60:40
左方車のみ減速した場合 → 左方車:右方車=20:80
──────────自動車とオートバイの場合──────────
左方車が自動車、右方車がオートバイの場合
左方車と右方車が同速度 → 左方車:右方車=50:50
右方車のみ減速した場合 → 左方車:右方車=35:65
左方車のみ減速した場合 → 左方車:右方車=60:40
左方車がオートバイ、右方車が自動車の場合
左方車と右方車が同速度 → 左方車:右方車=30:70
右方車のみ減速した場合 → 左方車:右方車=60:40
左方車のみ減速した場合 → 左方車:右方車=20:80
ただし、これらはすべて基本的な場合の過失割合となるので、著しい過失があった場合など例外はもちろんあります。