年収800万円・サラリーマンの54歳夫が急逝…パート勤務の52歳妻が絶句した「まさかの遺族年金額」【CFPの助言】

AI要約

夫を亡くした妻の生活を支える「遺族年金」だけでは生活が困難になる事例を具体的に解説。

遺族年金の金額は年間150万円で、パート収入を加えても年収は3分の1以下になることから、将来の不安が増大。

老齢年金がもらえる65歳まで13年もあり、収入不安と老後の心配に加え、支出面でも負担が増えてしまう状況。

年収800万円・サラリーマンの54歳夫が急逝…パート勤務の52歳妻が絶句した「まさかの遺族年金額」【CFPの助言】

夫を亡くした妻の生活を支える「遺族年金」。しかし、遺族年金だけを頼りに生きていくのは、現実的ではなさそうです。株式会社よこはまライフプランニング代表取締役の井内義典CFPが、具体的な事例を交えて解説します。

52歳の陽子さん(仮名)は、2歳年上の夫と暮らしています。夫は会社員として年収800万円で働き、陽子さん自身はパート勤務で、年収は100万円ほど。世帯年収は合計年収900万円です。息子はすでに社会人となって、別々で暮らしています。

生活に不自由はなく、休日は家族で外出するなど幸せな生活が続いていたある日のこと、夫が突然帰らぬ人となりました。

陽子さんは、夫が会社員であったことから「遺族厚生年金」を受給できることになりましたが、その金額に思わず絶句。夫を失った悲しみに加えて、今後の金銭的な不安も重なり、体調を崩してしまったそうです。

その後体調が回復した陽子さんは、知り合いのツテを頼り、お金の専門家であるファイナンシャルプランナーへ相談することにしました。

遺族年金は約150万円…パート収入を加えても、年収は「3分の1」以下に

陽子さんは、年金事務所で遺族年金の手続きを行った際、「遺族年金は年間150万円程度です」と言われました。ちなみにこの金額は、遺族厚生年金約90万円に約60万円の中高齢寡婦加算が加算された合計額です。

夫がまだ生きていたころは、夫の年収800万円を頼りに生活し、それが当たり前の生活水準となっていた陽子さん。パート収入100万円を足しても年収は約250万円となり、これまでの3分の1ほどと、極端に収入が減ることになります。

「収入が減ることは覚悟していたけれど、こんなに少ないなんて……どうしよう」。洋子さんは動揺を隠せません。

FPが陽子さんの直近の「ねんきん定期便」を確認したところ、65歳からの老齢基礎年金は70万円、老齢厚生年金は10万円となっています。

65歳からは中高齢寡婦加算がなくなるため、老齢厚生年金相当額を差し引いた遺族厚生年金は80万円(90万円-10万円)です。そのため、65歳以降陽子さんが受け取れる金額は160万円(老齢基礎年金70万円+老齢厚生年金10万円+遺族厚生年金80万円)となります。

「老齢年金がもらえる65歳まであと13年もあります。これから10年あまりの生活はもちろん不安ですし、65歳以降の老後の暮らしも心配になってきました。かといって息子には極力頼らないようにしたいし、どうしたらいいのでしょう」。目に涙を浮かべながら、陽子さんは訴えます。

夫が亡くなり、収入が大幅に減少した陽子さん。しかし、陽子さんを襲う悲劇はこれだけではありません。収入が減るだけではなく、支出面でも負担が増えてしまうのです。いったいどういうことなのでしょうか。