日の丸バッジは「裁判上のメッセージ性」、法廷での着用禁止の違法性認めず 大阪地裁

AI要約

大阪高裁での日の丸バッジ着用禁止を巡る訴訟で、大阪府内の男性3人が国に損害賠償を求めたが、大阪地裁は請求を棄却した。

裁判長は、着用禁止は正当であり、日の丸バッジはメッセージ性がある行為としていさかいの未然防止のために禁止されたとの判断を示した。

原告側は控訴する方針を示している。

日の丸バッジは「裁判上のメッセージ性」、法廷での着用禁止の違法性認めず 大阪地裁

大阪高裁の法廷で裁判長が「日の丸バッジ」の着用を禁じたのは権限の乱用だとして、大阪府内の男性3人が国に計330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、大阪地裁であり、松本展幸裁判長は「着用禁止が違法な公権力の行使とは認められない」として原告の請求を棄却した。原告側は控訴する方針。

判決によると、高裁は令和3年4月、在日韓国人が職場で民族差別表現を含む資料を配られたとして、フジ住宅(大阪府岸和田市)に損害賠償を求めた訴訟=後に賠償命令が確定=の控訴審を傍聴しようとした原告らに対し、服の胸元に着けた日の丸バッジを外すよう指示した。

裁判長が「メッセージ性のあるバッジを外さないと傍聴を認めない」との措置を取ったためで、その後も着用を認めなかった。

松本裁判長は判決理由で、フジ住宅訴訟では北朝鮮による拉致被害者の救出を願う「ブルーリボンバッジ」の着用を巡っていさかいが起きており、「混乱を排除しなければならない状況」だったと指摘。日の丸バッジの着用は、在日韓国人側への批判とフジ住宅への賛同を表明する行為と認定し、いさかいの未然防止のための禁止は正当だと結論付けた。

今回の訴訟原告で元高校教諭の南木隆治さん(70)は判決後、「日本人として日の丸バッジは常に着用しており、裁判上のメッセージ性があるという判決の指摘は的外れだ」と話した。