隊舎内で缶ビール「隊員にふさわしくない行為」 3等陸曹を停職処分

AI要約

陸上自衛隊姫路駐屯地で許可なく生活隊舎で飲酒した3等陸曹に懲戒処分が下された。

飲酒は隊員用のクラブの営業時のみ許可されており、隊舎での飲酒は禁止されている。

3等陸曹は部外で飲酒した後、飲み足りなく感じて隊舎に持ち込んだと話している。

隊舎内で缶ビール「隊員にふさわしくない行為」 3等陸曹を停職処分