“キラキラネーム”に制限も?読み仮名は「一般的に認められているもの」改正戸籍法 来年5月施行【ひるおび】
2025年5月に施行される改正戸籍法により、戸籍に「読み仮名」が登録されることが決定されました。
この改正によって、キラキラネームに制限がかかる可能性があります。
戸籍に読み仮名が登録される手続きや詳細についても示唆されています。
改正戸籍法が2025年5月に施行されることが決まりました。戸籍に「読み仮名」が登録されることになりますが、これに伴い「キラキラネーム」に制限がかかるかもしれません。
■戸籍に「読み仮名」記載へ
9月10日、政府は戸籍に読み仮名を記載する改正戸籍法を2025年5月に施行する政令を閣議決定しました。
現在は戸籍に読み仮名の記載はありませんが、
今後この改正戸籍法によって、新生児の読み仮名が出生時の届け出で戸籍に登録されることになります。
読みがなの基準は、
「氏名に用いる文字の読み方として一般的に認められているもの」と定められます。
例えば以下のような場合は認められない見通しです。
▼意味が反対
(例:「高」と書いて「ヒクシ」)
▼漢字の意味との関係性を認めることができない
(例:「太郎」と書いて「ジョージ」)
▼書き違いかどうか判然としない
(例:「太郎」と書いて「ジロウ」)
これにより、いわゆる“キラキラネーム”に事実上の制限がかかる可能性があります。
判断方法は、社会に受け入れられて慣用されているかという観点で、個別に判断するということです。
コメンテーター 土屋礼央:
僕自身も「礼央」という名前なので、48年前はそんなにいなかったですね。
つけるのは自由ですけど、いたずらにつけると困るなというものはありますから。
「太郎」と書いて「ジロウ」とかだと、テストとかで書かれると「違う人かも」となりますよね。
恵俊彰:
呼ぶ側が混乱するような字というか、間違えたのかなって一瞬思っちゃいますよね。
コメンテーター 朝日奈央:
学校の先生とかも大変ですよね。
■戸籍に「読み仮名」 必要な手続きは?
戸籍に読み仮名が登録されるのは新生児だけでなく、我々もです。
2025年5月以降、全国の市区町村から「登録予定の仮名」が書面で通知されます。
送られてきた「仮名」が合っている場合、市区町村の窓口、もしくはマイナポータルに届け出を出すことで登録完了となります。
1年以内に届け出がない場合は、通知の読み方で登録されます。