旧優生保護法下での強制不妊訴訟、国が基本合意案を提示 近く合意へ

AI要約

最高裁判決を受け、国が旧優生保護法下での障害者への強制不妊手術に関する和解に向けた基本合意案を示し、弁護団と協議した。

賠償金額として、手術を受けた本人には1300万~1500万円、配偶者に200万円を支払い和解することが盛り込まれている。

係争中の訴訟が20人近く続いており、政府は高齢化する原告たちのために早期解決を急いでいる。

旧優生保護法下での強制不妊訴訟、国が基本合意案を提示 近く合意へ

 旧優生保護法(旧法、1948~96年)下で障害のある人たちに不妊手術を強制したのは違憲とした最高裁判決を受け、国は全国の係争中の訴訟について、和解に向け賠償金額などを盛り込んだ基本合意案を示した。20日、弁護団と協議した。最終調整のうえ、近く基本合意に至る見通し。

 旧法下の強制不妊手術をめぐっては、全国で約20人の原告の訴訟が続く。関係者によると、最高裁判決で認められた賠償額を踏まえ、基本合意案では、係争中の訴訟について、手術を受けた本人には1300万~1500万円、配偶者に200万円を支払い和解することなどが盛り込まれたという。

 係争中の訴訟をめぐっては、岸田文雄首相が7月、原告が高齢化している現状などを踏まえ、早期解決を急ぐよう、加藤鮎子こども政策担当相と小泉龍司法相に指示していた。