居酒屋「新時代」に措置命令 消費者庁、税込み誤認表示

AI要約

消費者庁は、飲食店情報サイトで消費税を含んでいないのに、税込み価格かのように表示されたことが景品表示法違反であるとして、ファッズに措置命令を出した。

ファッズは飲食店メニューの消費税表示を巡る同法違反で初めて処分された。ファッズは速やかな対応を約束した。

ファッズの公式アカウントや食べログでの表示では、料理や飲み物のメニューが税込み価格かのように記されていた。

 消費者庁は30日、飲食店情報サイトなどで消費税を含んでいないのに、税込み価格かのように表示したのは景品表示法違反(有利誤認表示)に当たるとして、居酒屋「新時代」や「新時代44」を運営するファッズ(名古屋市)に速やかな表示の取りやめや再発防止を求める措置命令を出したと発表した。29日付。

 消費者庁によると、飲食店メニューの消費税表示を巡る同法違反での処分は初めて。ファッズは「誠実に速やかに対応する」と応じたという。

 対象はXの公式アカウントと情報サイト「食べログ」での表示で、「伝串(1本)50円」などと、料理や飲み物のメニューであたかも税込み価格かのように記されていた。