ほとんど男性の総合職だけ「社宅制度」は男女の「間接差別」 女性一般職の訴え認め会社に賠償命令 東京地裁判決

AI要約

東京地裁は、男性が占める総合職にのみ適用される社宅制度が女性の一般職には適用されないことを巡る裁判で、一部訴えを認め、会社に370万円以上の支払いを命じました。

会社は社宅制度を通勤圏に自宅がない総合職にのみ適用していたが、一般職には適用していなかった。東京地裁はこの運用が男女差別に当たると判断しました。

社宅制度の恩恵を受けたのは、過去に在籍した女性総合職1人を除き全員男性であったことから、間接差別に当たるとして裁定が下されました。

ほとんど男性の総合職だけ「社宅制度」は男女の「間接差別」 女性一般職の訴え認め会社に賠償命令 東京地裁判決