同性カップルへの住民票交付、総務相「実務上課題 大村市は判断を」

AI要約

長崎県大村市が同性カップルに対して住民票に「夫(未届)」と記したことに総務相が課題を指摘。

大村市は男女事実婚の表記を同性カップルに適用し、総務省に照会。

松本氏は社会保障の適用差異を問題視し、受けられる公的制度に違いがあることを指摘。

同性カップルへの住民票交付、総務相「実務上課題 大村市は判断を」

 長崎県大村市が5月、市内の同性カップルに対して続き柄の欄に「夫(未届)」と記した住民票を交付したことについて、住民票事務を所管する松本剛明・総務相は9日、閣議後の会見で「実務として課題がある」と述べた。大村市には「(総務省の)助言を踏まえてご判断をいただきたい」と求めた。

 これまで「夫(未届)」や「妻(未届)」という表記は、一般的に男女の事実婚のカップルを示すものとして使われてきた。同性の事実婚の場合は、一般的に続き柄に「同居人」「縁故者」などと記載されていた。

 大村市は、これまで男女間の事実婚として利用されていた表記を、同性カップルにも適用。市は、続き柄に「夫(未届)」と記載した妥当性について総務省に照会していた。

 松本氏は会見で、事実婚のカップルと同性カップルとを同一の続き柄にした場合、「各種社会保障の窓口で適用の可否を判断することができなくなる」ことが問題だと指摘。現状では、事実婚カップルと同性カップルとでは、受けられる公的制度に違いがあることを踏まえた発言だ。