商品原価を漏えい「コスモス薬品」元社員ら2審も有罪判決…福岡高裁「営業秘密」と判断

AI要約

商品の原価を取引先に漏らしたとして、不正競争防止法違反に問われたドラッグストア大手「コスモス薬品」元社員(55)と取引先の商品卸売会社元経営者(59)の控訴審判決が福岡高裁で行われた。

被告側の控訴が棄却され、1審の福岡地裁判決が支持され、懲役2年、執行猶予4年、罰金100万円の判決が下された。

判決では、営業秘密に当たると判断された理由や具体的な事件経過が説明され、原価情報の漏洩が不正競争防止法に違反するとされた。

 商品の原価を取引先に漏らしたとして、不正競争防止法違反に問われたドラッグストア大手「コスモス薬品」(福岡市)元社員(55)と取引先の商品卸売会社元経営者(59)両被告の控訴審判決が3日、福岡高裁であった。松藤和博裁判長はそれぞれ懲役2年、執行猶予4年、罰金100万円とした1審・福岡地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。

 判決では、原価情報を知ることのできる従業員が限られていたことなどから、1審に続き、同法で保護される「営業秘密」に当たると判断した。

 判決によると、両被告は共謀し、2021年5月、コ社で管理職として商品の仕入れを担当していた元社員が1290点の商品の原価が記載された資料12枚を同社から持ち出し、元経営者に手渡すなどした。