女性に性別変更後もうけた娘との法的な親子関係認める判決 最高裁が初判断

AI要約

性別を変更した女性が凍結保存した精子を使用して子どもをもうけた親子関係を法的に認める判決が最高裁で下された。

女性は自治体に認知届を提出したが受理されず、裁判を起こしていた。

最高裁は子の福祉や利益を考慮し、性別変更後に生まれた子供との親子関係を認める判断を示した。

女性に性別変更後もうけた娘との法的な親子関係認める判決 最高裁が初判断

男性から性別を変更した女性が、性別変更前に凍結保存していた精子でもうけた子どもとの親子関係を法的に認めるよう求めた裁判で、最高裁は親子関係を認める判断を示しました。

戸籍上の性別を男性から変更した40代の女性は、性別変更前に凍結保存していた精子を使ってパートナーの女性との間に2人の娘をもうけましたが、自治体が娘の認知届を受理せず、認めるよう訴えを起こしました。

2審の東京高裁は、▼性別変更の前に生まれていた長女については認知を認めたものの、▼性別変更後に生まれた次女については「出生時に性別が女性に変更されている」として認めず、上告して争っていました。

最高裁はきょうの判決で、2審判決を破棄し、女性と、性別変更後に生まれた次女との親子関係を認める判断を示しました。理由として最高裁は、「性別変更を理由に子が認知されなければ、子の福祉や利益に反するのは明らかだ」としました。

血縁上の父親が性別変更後に子をもうけたケースで最高裁が法的な親子関係を認めたのは初めてで、性の多様性をめぐる議論が進む中、新たな判断が示された形です。