パナソニック「LUMIX」カメラ製品サイトで“写真素材”使用し謝罪…カメラマン弁護士「衝撃的」 法的問題も指摘

AI要約

パナソニックから発売されているフルサイズミラーレス一眼カメラ「LUMIX S9」の製品サイトでは、有料画像サイトから利用許諾を得ずに使用されていた写真が問題となり、カメラ愛好家からの批判が噴出。パナソニックが謝罪文を公表する事態となった。

製品サイトの写真はカメラ選びに影響を与える重要な要素であり、写真素材の使用による誤解を招くことに対する不満が広がっている。

法的観点からは、詐欺罪の成立は難しいが、景品表示法には「不当表示」や「優良誤認表示」が禁止されており、法的問題の可能性があると指摘されている。

パナソニック「LUMIX」カメラ製品サイトで“写真素材”使用し謝罪…カメラマン弁護士「衝撃的」 法的問題も指摘

パナソニックから発売されているフルサイズミラーレス一眼カメラ「LUMIX S9」の製品サイトで、機能説明等に用いられていた写真が、有料画像サイトから利用許諾を得れば誰でも使用できるいわゆる「写真素材」だったことが判明し、SNS等を中心にカメラ愛好家から批判の声が噴出。先月31日、パナソニックが謝罪文を公表する事態となった。

製品サイトの写真は、カメラを選ぶ上で参考にする人も多いだろう。カメラマンとしての活動も行っている寺岡航弁護士も、今回の騒動について「非常に衝撃的なものでした」と話す。

「カメラを使用するユーザーにとっては、撮れる写真こそが当該カメラによって得られる最終的な成果物ですから、そのような写真が撮れると勘違いしてしまいかねない写真がサイトに使われることについて不満の声が上がることも無理からぬことでしょう」

商品サイトで“商品ではない”カメラで撮影された写真を使用し、宣伝に用いていた場合、消費者をだますような表示を禁止した「景品表示法」や、「詐欺罪」等の法律に抵触しないのだろうか。

寺岡弁護士は、詐欺罪の成立は難しいとしつつ、「“優良誤認表示”として景品表示法に抵触している可能性はある」という。どういうことか。

まず、景品表示法の対象である「表示」とは、次のように規定されている。

「顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう」(法2条4項)

さらに内閣総理大臣の指定のひとつとして、『情報処理の用に供する機器による広告その他の表示(インターネット、パソコン通信等によるものを含む。)』が上げられている。(「不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件」(昭和37年公正取引委員会告示第3号))

このことから、インターネットにおけるメーカーの商品サイトでの写真掲載は「表示」にあたるとして、寺岡弁護士はこう説明を続ける。

「今回のケースの場合、景品表示法の『不当表示』、その中でも『実際のものよりも著しく優良である』と示す『優良誤認表示』(法5条1号)が問題になってくると思います」