被害者給付金、減額で提訴 親族間殺人の遺族、神戸

AI要約

兵庫県稲美町で2021年、自宅に火を付け小学生の兄弟を殺害した殺人罪などで伯父が有罪判決を受けた事件。被害者と加害者が親族であることを理由に犯罪被害者給付金を減額した県公安委員会の決定に対し、兄弟の両親が神戸地裁に提訴。

兄弟の両親が犯罪被害者給付金を申請したが、被害者と加害者が3親等内の親族であるため、3分の1に減額すると決定された。原告側は親族関係にかかわらず、遺族を救済する必要性があると主張。

地裁で第1回口頭弁論が行われ、県側は請求の棄却を求めた。

 兵庫県稲美町で2021年、自宅に火を付け小学生の兄弟を殺害した殺人罪などで伯父が有罪判決を受けた事件で、被害者と加害者が親族であることを理由に犯罪被害者給付金を減額した県公安委員会の決定は違憲、違法だとして、兄弟の両親が取り消しを求め神戸地裁に提訴したことが18日分かった。5月3日付。

 訴状によると、兄弟の両親が県公安委に犯罪被害者給付金を申請したが、加害者と被害者が3親等内の親族であるため3分の1に減額すると決定された。原告側は親族関係かどうかにかかわらず、遺族を救済する必要性に変わりはないと主張した。

 18日、地裁で第1回口頭弁論があり、県側は請求の棄却を求めた。