引き取り手ない遺体を2年7か月以上放置、名古屋市の職員を懲戒処分…問い合わせに虚偽の説明

AI要約

名古屋市昭和区総務課の主事が引き取り手のない死者2人の事務手続きを怠り、遺体を2年7か月以上放置したことが発覚し、懲戒処分を受けた。

主事は遺体の保管を葬儀会社に依頼したまま、事務処理を忘れており、虚偽の説明をしていたが、昨年に上司によって発覚した。

市は再発防止策として事務手続きの進捗を管理する確認書を導入し、定期的な遺体確認を実施することを決定した。

 名古屋市は12日、引き取り手のない死者2人の事務手続きを怠り、遺体を2年7か月以上放置したとして、昭和区総務課の40歳代の男性主事を減給10分の1(6か月)の懲戒処分にした。当時の上司4人も文書訓戒とした。

 発表によると、主事は2021年に亡くなった同区に住民票のある90歳代女性と50歳代男性の遺体の保管を葬儀会社2社に依頼したまま、必要な事務処理を忘れていた。遺体は葬儀会社の保冷施設に放置され、昨年12月に上司がうち1社から電話を受けて発覚した。主事は、発覚するまで2社からの再三の問い合わせに虚偽の説明を繰り返していた。

 同市では22年にも、同様の事案があったとして、職員7人が懲戒処分を受けていた。この時、今回処分を受けた主事も5人の遺体を最長3年4か月間放置し、戒告処分となっていた。

 市は再発防止策として、事務手続きの進捗(しんちょく)を管理する確認書を導入。7月からは、区政課が、区が管理する遺体と葬儀会社が保管する遺体数を定期的に確認する。