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住民税非課税世帯なので、市から「給付金」を受け取りました。たまに「誤送金」のニュースを耳にしますが、一度受け取ったのに返還する必要はありますか?「市役所のミス」ですよね?
給付金の誤送金について、不当利得や返還義務、返還を怠ると引き起こされる法的責任について解説。
誤送金に気付いた場合の適切な対応や、悪意がある場合の罪に問われる可能性についても述べている。
詐欺罪、窃盗罪、電子計算機使用詐欺罪など、誤送金による不正行為に対する刑罰についても触れられている。
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非課税世帯などに支給される給付金は生活が苦しい人々の暮らしを支えています。そんな給付金ですが、ニュースなどで目にすることもあるのが「給付金の誤送金」。本来給付する予定だった金額を超えた額を自治体側が振り込んでしまったというものです。
このように役所のミスで誤送金があった場合、受け取った側は返還の必要があるのでしょうか。本記事では給付金の誤送金について、もし自分の身に起きた場合にどうすべきかについて解説します。
自分の通帳に入金されたお金とはいえ、誤送金によって受け取ったお金は本来受け取る権利のないお金ですので、「不当利得」に当たります。
不当利得とは「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う」というものです。
つまり、もし不当利得で金銭を得た場合、受け取った人は「本来受け取る権利のない財産の利益」を受けており、「他人の損失(今回の場合は市区町村などの財産)」に損害を与えることになるため、法律上の返還義務を負うこととなります。
役所の誤送金そのものは受け取った人に過失があるわけではないので、誤送金に気づいた段階で役所に届け出たり、役所の求めに応じて返還の手続きをしたりすれば基本的に問題ありません。
しかし誤送金に気づいていたにもかかわらず故意に黙っていたり、給付金を使用したりした場合は悪意があったとみなされ、利子をつけての返還を求められることもあります。
誤送金によって得た給付金には返還義務がありますが、もしも返還を拒否し、悪意をもって使用した場合には罪に問われることもあります。
■詐欺罪
通帳に振り込まれた給付金を銀行の窓口で引き出した場合は、銀行の職員を騙して財産を移転したことになるので詐欺罪が成立する可能性があります。刑罰は10年以下の懲役刑となっています。
■窃盗罪
ATMで現金を引き出した場合は、人を騙す行為がないため詐欺罪ではありませんが、不当に財産を窃取したことになるので窃盗罪が成立する可能性があります。刑罰は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
■電子計算機使用詐欺罪
誤送金を受けた口座から別の口座へお金を振り込んだ場合は、電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性があります。電子計算機使用詐欺罪はコンピューター詐欺罪とも言われています。直接人をだましたわけではありませんが、機械を騙して不実の電子記録を作成したとして、刑罰は詐欺罪と同じ10年以下の懲役が科せられます。