新幹線の「指定席」を購入したのに知らない男性が寝ています。移動してもらいたいけど声をかけづらいです…

AI要約

新幹線の指定席を予約しているにもかかわらず、他の人が座っていた場合の対処法について解説。

指定席を購入した旅客には座席指定券の効力があり、他人が座ることはできない。

無断で指定席に座った場合、罰金や損害賠償を請求される可能性がある。

新幹線の「指定席」を購入したのに知らない男性が寝ています。移動してもらいたいけど声をかけづらいです…

「新幹線の指定席を予約していたにもかかわらず、実際に行ってみたら知らない人が座っていた」という経験をお持ちの人もいるでしょう。この場合、直接声をかけて自分の席だと伝えることで解決する場合もあるはずです。

しかし、相手が眠ってしまっている場合、起こして声をかけることでトラブルになる可能性もあるため、諦める人もいるかもしれません。

本記事では、自分が予約していた指定席に他の人が座っていた場合の対処法について詳しくご紹介します。

新幹線には「自由席」と「指定席」の2種類があり、確実に席に座りたい場合は指定席を購入することになるでしょう。

JR東日本やJR東海・JR北海道などのJRグループで適用されている「旅客営業規則」と呼ばれるものがあり、これによると、座席指定券を所持する人には「座席指定券の効力」と呼ばれるものが発生します。

これは「その券面に指定された列車、旅客車若しくは座席に限って乗車することができる」とされるものであり、その指定券を持っていない人が座ることはできないと考えられます。そのため、自分が購入したはずの指定席に見知らぬ人が座っていた場合、席から移動してもらうことが可能です。

他人が購入した指定席に勝手に座った人は、罪に問われる可能性があります。

鉄道営業法第29条には、「有効ノ乗車券ナクシテ乗車シタルトキ」や「乗車券ニ指示シタルモノヨリ優等ノ車ニ乗リタルトキ」には「五十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス」と記されています。

つまり、指定券を所持していないにもかかわらず指定席に座った場合や、乗車券に指示されているものよりも優等な車両に無断で座った場合は、罰金か科料に処されるということです。

新幹線の指定席を予約していたにもかかわらず見知らぬ人が座っていて、いくら言っても席を移動せず座り続けた結果、目的地まで立ったまま乗車することになった場合は、座っていた人に対して損害賠償を請求できる可能性があります。

「指定席分の料金を支払ったのに座れない」ということに対する精神的苦痛と、立ちっぱなしで過ごすことによって受けた肉体的苦痛に対する慰謝料が請求できるケースもあるようです。