トラック業界に蔓延する「買い叩き」 下請法運用基準の見直しより、もはや「高額罰金」しかないのか?

AI要約

公正取引委員会が下請代金支払遅延等防止法(下請法)の運用基準改正案を公表した。改正の狙いはコスト上昇分の価格転嫁ルールを明確にすること。

改正案ではコスト上昇分の反映を拒否した場合は「買いたたき」となり、下請法違反となる可能性がある。

価格転嫁の現状は業界によって異なり、特に物流業界では価格転嫁が進んでいないことが示されている。

トラック業界に蔓延する「買い叩き」 下請法運用基準の見直しより、もはや「高額罰金」しかないのか?

 4月1日、公正取引委員会により下請代金支払遅延等防止法(下請法)の、運用基準改正(案)が公表された。ここ最近は日増しに人件費や燃料コストが上昇しており、コスト上昇分に対する価格転嫁のルールを明確にして、適切に価格転嫁できるようにする狙いがある。

 下請法に関する運用基準では、親事業者による買いたたきが禁止されている。また、買いたたきとは、

「通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること」

とある。しかし、改正前は通常支払われる対価を把握できないか困難な場合は、

「従前の給付に係る単価で計算された対価を通常の対価として取り扱う」

とあり、この部分を都合よく解釈すれば、コスト上昇分を転嫁しなくてもよいととれなくもなかった。

 今回の改正案ではこの部分が改められた(公正取引委員会の資料より)。

・従前の給付に係る単価で計算された対価に比し著しく低い請負代金の額

・当該給付に係る主なコスト(労務費、原材料価格、エネルギーコスト等)の著しい上昇を、(中略)経済の実態が反映されていると考えられる公表資料から把握することができる場合において、据え置かれた下請け代金の額

 この改正により、人件費やエネルギーコスト上昇分の反映を拒否した場合は

「買いたたき」

となり、下請法違反となる可能性がある。

 下請法運用基準の見直しの背景には、依然として買いたたきが存在しているからだ。

 公正取引委員会は、3月7日には日産自動車を下請法違反(不当な下請代金の減額)で勧告し、3月15日にはダイハツ工業など10社を価格転嫁要請に応じなかったとして公表している。もちろん、公正取引委員会が公表した事例は、買いたたきの一部にすぎないというのはいうまでもない。4月上旬に公表された中小企業白書・小規模企業白書概要(案)では、

「価格交渉が可能な取引環境が醸成されつつあるが、コスト増加分を十分に転嫁できておらず、転嫁率向上のための取組強化が課題」

と指摘している(中小企業庁の資料より)。

 2023年9月に実施された価格交渉促進月間のフォローアップ調査結果では、価格転嫁が進んでいる業界とそうでない業界がはっきりみてとれる。ここで、コスト増に対する転嫁率の上位3位と、下位3位をみてみよう。

1位:化学59.7%

2位:食品製造53.7%

3位:電機・情報通信機器53.4%

25位:通信32.6%

26位:放送コンテンツ26.9%

27位:トラック運送24.2%

 コスト増に対する転嫁率の全業種平均は45.7%だ。日本全体では、コストの増加による価格転嫁を受け入れられているのは半分にも満たない。特にトラック運送業会は、その他を除く27業種中、24.2%と

「最下位」

であり、物流業界においては価格転嫁が進んでいないことがわかる。また、トラック運送業界に対する下請Gメンヒアリング等では、

・発注企業に価格交渉を申し込むも相場価格が上昇していないという理由で価格を据え置かれた

・コロナ禍前に労務費がわずかに値上げされたが、以降は据え置かれている。価格交渉を申し入れたが応じてもらえない

・発注企業に労務費の値上げを要求しても「要求してくるのはあなただけだ」と返答される。さらには、競合があることにつけこみ「この価格でいいなら発注する」と通告された

と、生々しい実態があきらかにされている。