消費者金融から50万円「借金」をしています。「生活保護費」を返済にあててもよいでしょうか?
生活保護を受けるか悩んでいる方の中には、借金中の方もいるかもしれません。
生活保護費は借金の返済には利用できず、返済に支給されたお金を使うと不正受給となる可能性があります。
借金返済を考えている場合は、自己破産などの選択肢も検討しましょう。
![消費者金融から50万円「借金」をしています。「生活保護費」を返済にあててもよいでしょうか?](/img/article/20240521/664bbf40a4a6e.jpg)
生活保護を受けるか悩んでいる方のなかには、借金中の方もいるでしょう。
そのため、生活保護費から返済したいと考える方もいるかもしれません。
生活保護費は、使用目的によっては不正受給として扱われる可能性もあるため、注意が必要です。
今回は、借金の返済に生活保護費を使用してもいいのか、また使用が認められる費用などについてご紹介します。
原則として生活保護費は、借金を返すためには利用できません。
渡されるお金は最低生活費に足りない分を基に決められており、借金の金額は関係ないためです。
なお、返済にはあてられませんが、借金中でも生活に困っているのなら申請はできます。
生活保護の申請は、生活に困窮している国民の権利として認められているためです。
ただし、生活保護を受けながら借金返済をすると、結果として返済に支給されたお金が使われていることになります。
生活保護費を生活の維持以外に使うことは、目的外なので不正受給と扱われるおそれもあるでしょう。
生活保護の利用後は、自己破産などをして借金を清算するのも選択肢の一つです。
厚生労働省によると、生活保護費として支給される費用は以下の8項目です。
●生活扶助:衣食住や水道光熱費といった日常生活に必要な費用
●住宅扶助:賃貸などの家賃
●教育扶助:義務教育を受けるために必要な費用
●医療扶助:医療を受けるために必要な費用
●介護扶助:介護サービスを受けるために必要な費用
●出産扶助:出産に必要な費用
●生業扶助:職に就くためのスキル修得などに必要な費用
●葬祭扶助:葬祭に必要な費用
基本的に、生活扶助が最低生活費の基準額となります。
ほかの費用は、必要に応じて支給される形です。
借金はどれにも該当しないため、生活保護の使用用途にはできません。
また、受給中は毎月の収支報告が必要です。
新たな借金も収入の一つとみなされます。
借り入れた金額に応じて、生活保護費が減額される可能性があるため注意しましょう。