中古専門店で購入した「150万円」の車がまさかの事故車…!返金はできるのでしょうか?

AI要約

中古車を購入する際に事故車を購入してしまった場合の返金可能性について調査した結果をまとめました。

消費者が事故車であることを知らずに購入した場合の法的根拠や時効についても触れられています。

早めに行動することで時効を回避し、主張の根拠を持つことができる可能性も示唆されています。

中古専門店で購入した「150万円」の車がまさかの事故車…!返金はできるのでしょうか?

中古車を購入するときは、できるだけ程度のよいものを買いたいと思うでしょう。しかし中古車である以上、なんらかの不備がある車にあたってしまう可能性はあります。

中には「知らずに事故車を買ってしまった」という経験をする人もいるようです。

本記事では、購入した車が事故車の場合に返金処理が可能なのか調べました。これから中古車の購入予定がある方は参考にしてください。

中古車が事故車であることを知らずに購入した場合、場合によっては返金してもらえる可能性があります。個々の状況によるため一概にはいえませんが、車の販売店に責任があるとみなされるかもしれません。

■実際のトラブル事例

愛知県の消費生活相談窓口がまとめた消費者トラブル事例の中に、今回のケースに似た事例があります。

ある男性が1年半前に購入した200万円の中古車を売ろうとして査定に出したところ、事故車であると指摘されたようです。男性は購入時に事故車であることの説明を受けておらず、そのことを示す書面の記載もありませんでした。販売店に返金を申し出ましたが取り合ってもらえなかったため、消費生活相談窓口に相談したとのことです。

■関係するかもしれない法律や条件

「自動車公正競争規約」では、販売店は中古自動車に修復歴がある場合に「有」、修復歴がない場合は「無」と表示することが定められています。

「消費者契約法」第4条によると、「重要事項」について事実と異なることが業者から告知され、消費者が事実を誤認して契約をする場合、契約を取り消せる可能性があります。

車の修復歴は「重要事項」にあたると思われ、仮に販売店が「修復歴無し」と表示・告知をして売ったのであれば、消費者は車を返品できるといえるでしょう。

注意点として、同法第7条では第4条における取り消し権の行使に時効を設定しており、重要事項の不実告知については、時効は「追認可能な時点から1年間」です。

時効消滅を迎えないよう、事故車であることに気づいた場合は、できるだけ早く行動するとよいでしょう。

ただし愛知県の消費生活相談窓口によると、時効消滅を迎えてしまった場合でも、状況に応じて以下のような主張ができるかもしれません。

●修復歴を知らずに購入した

→「民法」第95条の「錯誤による取消」を主張

●販売店が故意に修復歴を隠していた

→「民法」第96条の「詐欺による取消」を主張