2024年1月改正【暦年贈与】子や孫に毎年110万円ずつ振り込んでいる人が確認しておきたい2つのポイント

AI要約

2024年1月からの贈与税改正により、暦年贈与の制度が変更され、新たな選択肢が生まれました。

改正内容により、相続時精算課税制度が選択肢として注目されるようになりました。

2024年度からは贈与計画を立てる際に、暦年贈与と相続時精算課税制度を検討することが重要です。

2024年1月改正【暦年贈与】子や孫に毎年110万円ずつ振り込んでいる人が確認しておきたい2つのポイント

2023年度の税制改正大綱により、2024年1月から贈与税に関するルールが改正されました。

この改正がこれからの資産計画にどのような影響を与えるか、不安に感じている方も多いのではないでしょうか? 

本記事では2024年1月からの改正内容を具体的に解説し、その影響が実際どのように現れるのかについて詳しくお伝えします。

また、改正後に取るべき最適な対策についても提案します。十分に内容を理解し、安心して将来に備えましょう。

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暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額に対して課税される方式で、いわゆる「暦年課税」を活用したものです。

この方式では、1人あたり年間110万円までの基礎控除が適用され、その範囲内での贈与には贈与税が課されず、申告も不要です。 

しかしながら贈与者が亡くなる直前に行われた贈与については駆け込み贈与と見なされ、基礎控除額以下であっても相続財産に加算されてしまいます。

上の図からもわかるように、これまでこの駆け込み贈与が対象となる期間は相続開始前の3年間でしたが、2024年1月1日から順次7年に延長されます。

加えて相続開始前の4年目から7年目に行われた贈与については、申告者の負担を軽減するため、総額100万円を控除した額が相続財産に戻されることも今回の改正のポイントになっています。

このような改正を受けて、2024年度からは暦年贈与と相続時精算課税制度との選択が重要となります。詳しく見ていきましょう。

●相続時精算課税制度とは

まず相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母が18歳以上の子や孫に生前贈与を行う際に選択できる制度です。この制度を選ぶと、累計2500万円までは贈与税がかからず、超過部分に対しては一律20%の税が課されます。

贈与者が亡くなった時点で、その贈与財産と相続財産の合計額から相続税が計算され、すでに支払った贈与税はその相続税額から控除されます。同時に、贈与税額が相続税額を上回る場合には、その差額が還付される仕組みです。

なお、2023年度の税制改正により、この制度に基礎控除が導入されました。改正前は、この制度で贈与された財産はすべて相続財産に加算されていましたが、改正後は年間110万円までが基礎控除として認められ、その部分は相続財産に加算されません。

また大きなポイントとして、相続開始前7年以内の贈与であってもこの基礎控除内であれば相続財産に含める必要がないという点があります。これにより、相続時精算課税制度も新たな節税手段として活用できるようになりました。