8月15日は年金支給日【老齢年金】税金や社会保険料の天引きで「額面月15万円」の手取りはいくらになる?シミュレーションしてみた
本記事では、8月15日の年金支給日を取り上げ、公的年金から天引きされるものの種類や額面15万円の手取り額について解説しています。
具体的には、介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、住民税、所得税が年金から天引きされる対象となる条件を示し、その具体的な計算方法や金額を紹介しています。
最後に、額面15万円の年金を受給する際の手取り額についてシミュレーションした結果を紹介しています。
8月15日は年金支給日です。
厚生労働省の「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、老齢基礎年金の平均受給額は5万6316円で、老齢厚生年金は14万3973円となっています。
額面金額15万円をもらえると、平均よりも多く受給できることになりますが、実はそこから社会保険料や税金が天引きされ、少なくなってしまうことをご存じでしょうか。
本記事では、公的年金から天引きされるものの種類を解説するとともに、額面15万円の場合、手取り額はいくらになるのかをシミュレーションしていきます。
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年金から天引きされるものとして、以下の5つがあります。
・介護保険
・国民健康保険料
・後期高齢者医療保険料
・住民税
・所得税
ただし、すべての方が5つ全部を控除されるわけではなく、それぞれ天引き対象者となる条件が決められています。
次の章から、詳しくみていきましょう。
●年金からの天引き:介護保険料
介護保険料は、公的年金を受給している65歳以上の方のうち、年間の受給額が18万円以上の方が対象です。
保険料はお住いの自治体や合計所得金額によって異なります。たとえば、東京都千代田区の基準額は6万7200円(※)です。
※2024(令和6)年度~2026(令和8)年度まで
●年金からの天引き:国民健康保険料
国民健康保険料は、公的年金を受給している65歳以上75歳未満の方(後期高齢者医療保険制度の該当者を除く)のうち、1年間の年金受給額が18万円以上の方が対象です。
保険料率は自治体により異なり、たとえば東京都新宿区で年金が年額175万円の方の場合は、9万876円(月額7573円×12ヵ月)です。
●年金からの天引き:後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療保険料は、年金を受給している75歳以上の方、または65歳以上75歳未満で年間の年金受給額が18万円以上の方が対象です。
保険料の計算方法は、各都道府県の広域連合によって異なり、同じ広域連合内では市町村を問わず同じ金額を負担します。
●年金からの天引き:住民税
年金を受給している65歳以上の方のうち、年間の年金受給額が18万円以上の方が対象です。税額は前年の所得に応じて決定します。
●年金からの天引き:所得税
一定金額以上の年金を受給している方が対象です。税額は年間の年金額から各控除を差し引いた金額により計算します。
次の章では、額面15万円の年金を受給する際の手取り額をシミュレーションした結果をみていきましょう。