親が購入したマンションに「家賃を払わず」住んでいる友人。家族同士だと‟タダ”で譲り受けても問題ないのでしょうか?

AI要約

親が購入したマンションを子どもが譲り受け、贈与税や名義変更時の税金について解説。

贈与税は暦年課税と相続時精算課税の2種類があり、親子間贈与では2500万円まで非課税の制度が適用可能。

マンションの金額によって贈与税額が変動するため、注意が必要。

親が購入したマンションに「家賃を払わず」住んでいる友人。家族同士だと‟タダ”で譲り受けても問題ないのでしょうか?

親が購入したマンションを子どもが譲り受け、そのまま子どもが住み続ける例もあるでしょう。

通常、個人から財産を贈与された際には贈与税が発生しますが、親子間ではどのようになっているのか気になる人もいるかもしれません。

また、親が購入しているということは親名義のマンションであると考えられるため、子どもに譲り渡すことで名義変更が必要になるはずです。名義変更の際にも何かと税金がかかるので、詳しく確認しておいた方がいいでしょう。

本記事では、マンションを人から譲り受ける際に発生する贈与税について、非課税枠を利用できるケースや、名義変更時にかかるそのほかの税金も含めてご紹介します。

個人から財産を譲り受けた際には、贈与税が発生することがあります。財産は現金に限らず、不動産なども含まれるため、別の人が購入したマンションを譲り受ける場合も贈与税の対象になる可能性が高いでしょう。

国税庁によると、贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があるようです。「暦年課税」は1年間の贈与額の合計から基礎控除額である110万円を差し引いた金額に対して課税されるものです。

一方の「相続時精算課税」は贈与者が亡くなったときに相続税として精算するものです。贈与税は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、申告と納税を行わなければならないようなので注意が必要です。

親子間贈与では「相続時精算課税」を利用できますが、この制度を利用すると贈与財産2500万円までは非課税となります。この制度の対象となる贈与者と受贈者の条件は以下の通りです。

●贈与者:贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母であること

●受贈者:贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であり、贈与者の子や孫(直系卑属)であること

贈与財産の種類に制限はないため、今回の事例のように親が購入したマンションを譲り受ける場合でも対象になる可能性があります。

ただし、贈与財産が2500万円を超えた部分については、一律20%の税率を乗じて贈与税額を算出することになるため、マンションの金額によっては全額非課税になるわけではないでしょう。