# 遺族給付

年金を「月15万円」受け取っていた夫が死亡。妻が受け取れる「未支給年金」とは?“遺族年金の受給額”もあわせて解説
2024.07.05

年金を「月15万円」受け取っていた夫が死亡。妻が受け取れる「未支給年金」とは?“遺族年金の受給額”もあわせて解説

年金を受給している夫が亡くなった場合、妻がどのようなお金を受け取れるか知っていますか? 遺族年金を思い浮かべる人が多いかもしれませんが、未支給年金という年金もあります。本記事では月15万円の年金を受け取っていた夫が死亡した場合、妻が受け取れる未支給年金や遺族年金について解説します

犯罪被害者遺族への給付金、最低額引き上げ…320万円から1060万円になる事例も
2024.06.11

犯罪被害者遺族への給付金、最低額引き上げ…320万円から1060万円になる事例も

 政府は11日、犯罪被害者の遺族に支払われる給付金の最低額引き上げを柱とする改正犯罪被害者給付金支給法施行令を閣議決定した。14日に公布し、15日に施行される。 改正により、被害者の年齢や収入で決まる遺族給付金の「基礎額」は最低額が3200円から6400円に引き上げられる。さらに

遺族給付金、大半1千万円超に 犯罪被害の支援強化、15日施行
2024.06.11

遺族給付金、大半1千万円超に 犯罪被害の支援強化、15日施行

 政府は11日、犯罪被害者遺族に支払われる給付金の最低額を現行の320万円から多くのケースで1千万円を超えるようにする改正犯罪被害者等給付金支給法施行令を閣議決定した。額を底上げし、受給者が配偶者、子ども、父母の場合は加算する仕組みを新設した。施行は15日。同日以降に起きた事件の被害者が対象と

犯罪被害給付金の引き上げ決定、15日から改正実施 最低額が3倍に
2024.06.11

犯罪被害給付金の引き上げ決定、15日から改正実施 最低額が3倍に

 犯罪の被害者や遺族に国が支給する給付金を増額する改正法令が11日、閣議決定された。殺人などの被害者の遺族に払う遺族給付金は多くの場合、最低額がこれまでの320万円から1060万円に引き上げられる。改正は今月15日から実施され、それ以降に起きた犯罪による被害が対象になる。 遺族給