一人暮らしの大学生も、「国民年金の保険料」は払わないといけませんか?後で払うとかはできないのですか?

AI要約

一人暮らしの大学生にとって国民年金保険料は大きな負担であり、学生納付特例制度を利用することで支払いが猶予されるが、受給額が減少することを考慮する必要がある。

国民年金保険料の支払いは20歳以上60歳未満の日本に居住する人に義務付けられており、学生であっても例外ではない。

国民年金保険料の額は1ヶ月あたり1万6980円であり、学生の収入の限られた状況では支払いが困難な場合がある。

一人暮らしの大学生も、「国民年金の保険料」は払わないといけませんか?後で払うとかはできないのですか?

一人暮らしでお金に余裕の少ない大学生にとって、国民年金保険料は非常に大きな負担です。その支払いについて頭を悩ませている学生もいることでしょう。そこで、一人暮らしの大学生の国民年金保険料について考えてみました。

学生にとっては酷となるかもしれませんが、一人暮らしの大学生であったとしても国民年金保険料は支払わなければなりません。

なぜなら、原則「日本に居住する20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入する」とされているところ、学生であることはその「例外」として認められていないからです。

国民年金に加入している間は、毎月所定の国民年金保険料を納付する義務があります。そのため、一人暮らしの大学生でも、毎月国民年金保険料を納付していく必要があるのです。

日本年金機構によると、令和6年度の国民年金保険料は1ヶ月当たり1万6980円です。社会人ならともかく、収入の限られる方が大多数である学生が、毎月これだけの金額を支払うのは大きな負担となります。

アルバイトをしていれば支払うことも可能かもしれませんが、学生の本分は勉学であり、誰もが国民年金保険料を支払えるだけの資力を有しているわけではありません。

そこで、国は「学生納付特例制度」なる制度を用意しています。日本年金機構によると、この制度においては、学生本人の所得が「128万円 +扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」以下(令和6年度基準)である学生であれば、申請に基づき在学中の保険料の支払いが猶予されます。

ただし、この制度ではあくまでも支払いが猶予されるだけです。実際受け取れる年金額は猶予期間分減少します。

仮に、学生納付特例制度を2年間利用し、それ以外は国民年金保険料を満額納めてきた、と仮定してみましょう。基準となる国民年金額を、令和6年度ベースの81万6000円とすると、77万5200円にまで支給額が低下します。

なお、学生納付特例制度は、住民登録をしている市区役所や町村役場の国民年金担当窓口または年金事務所にて手続きが必要となります。詳細については、手続き予定の場所へ相談してください。