会社の接待経費を「個人のクレジットカード」で支払い。ポイントをもらったら「横領だ」と言われたけど、本当にダメなの? 建て替え時のポイントの“所有権”について解説

AI要約

個人が経費を立て替えて後日精算することが一般的で、ポイントを得た場合の所有権については明確な法律がない

ポイントが会社に帰属する解釈があるため、不正使用は業務上横領罪に問われる可能性がある

就業規則にはポイントに関するルールが示されており、違反すると懲戒処分を受ける可能性がある

会社の接待経費を「個人のクレジットカード」で支払い。ポイントをもらったら「横領だ」と言われたけど、本当にダメなの? 建て替え時のポイントの“所有権”について解説

事務用品のような小さなものから、接待費、出張時の交通費や宿泊費といった高額なものまで、個人が経費を立て替えて後日精算するということが、多くの会社では日常的に行われています。

個人のクレジットカードで会社の経費の支払いをして、ポイントやマイルを貯めたことがあるという人も少なくないのではないでしょうか。中には「本当にポイントやマイルをもらっていいのだろうか」と不安に思いながら行っている人もいるかもしれません。

本記事では、経費で貯めたポイントは誰のものなのか、そのポイントを個人が使うことには問題があるのかどうか解説します。

経費の支払いによって生じたポイントについて、所有者を明文化した法律はありません。費用を負担したのは会社であるためポイントの所有者は会社だとする解釈と、個人が支払ったのだからポイントは会社の財産にはならないとする解釈があり、専門家でも見解が分かれるようです。

ポイントが会社に帰属すると解釈され、それを会社の許可なく使った場合は業務上横領罪に問われる可能性があります。

業務上横領罪は刑法第253条にて「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する」と規定されている犯罪で、決して軽い罪でないことは知っておきましょう。

■就業規則に示されている場合は従う

就業規則等に、立て替えで得たポイントについて明記されている場合は注意が必要です。

「経費を立て替えたことによって得たポイントは会社に帰属する」とある場合は、業務上横領が成立する可能性が高まります。

「経費の立て替えをする際にポイントを得てはいけない」と明記している会社もあるようです。その場合、ポイントを得たことに対して、規則に違反したとして懲戒処分を受ける可能性があります。立て替え時の支払いには、現金や、ポイントが発生しない電子マネーを利用するとよいでしょう。

就業規則等にポイントに関するルールがあるかどうかを確認し、必ず守るようにしましょう。