52歳専業主婦の妻は「年収600万円」の夫の死後、遺族年金だけで暮らしていける?「受給額・生活費」をもとに試算

AI要約

遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があり、金額は家族構成や年収によって異なる。

遺族基礎年金は死亡した人に生計を維持されていた配偶者や子どもに支給され、子の数に応じて加算される。

遺族厚生年金は老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4が支給され、中高齢の寡婦に対しては加算額がある。

52歳専業主婦の妻は「年収600万円」の夫の死後、遺族年金だけで暮らしていける?「受給額・生活費」をもとに試算

公的な遺族年金は遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類ありますが、その金額は家族構成、年収・勤続年数・年齢によって異なります。

会社員で年収600万円の夫が52歳で死亡した場合、同じ年齢の妻は遺族年金だけで生活できるのでしょうか? 本記事では遺族年金の受給要件、受給金額を解説し、遺族年金だけで生活できるかをシミュレーションします。

遺族基礎年金は夫の年収に関係なく、一律の年金額「81万6000円(令和6年度の金額で、昭和31年4月2日以後生まれの場合)+子の加算額」を受給できます。

遺族基礎年金を受け取ることができるのは死亡した人に生計を維持されていた「子のある配偶者」か「子」だけです。

「子」の定義として、18歳になる年度の3月31日までの間にある人(障害等級1級または2級の障がいがある場合は20歳未満の人)を指します。子の加算額は子ども1人目及び2人目までは23万4800円、3人目以降の子の加算額は7万8300円です。

従って、妻は子ども1人だと年間約105万円、子ども2人だと約128万円、子ども3人だと約136万円の遺族基礎年金を受け取ることができますが、子どもが前記の定義を外れると加算は無くなり、子ども全員が定義から外れると遺族基礎年金は支給停止となります。

遺族厚生年金の支給額は「亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4」です。老齢厚生年金の報酬比例部分の計算式は「平均標準報酬額×0.005481×厚生年金加入期間月数」(平成15年4月以降の加入期間の場合)です。

平均標準報酬額とは各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を加入期間で割った額で、年収600万円の平均標準報酬額は50万円となります。

22歳から死亡時の52歳まで厚生年金に加入し、その間の平均標準報酬額が50万円の場合、遺族厚生年金額は「50万円×0.005481×360月×3/4=73万9935円/年」となります。

遺族厚生年金に子の加算はありませんが、中高齢の寡婦加算という制度があります。中高齢の寡婦加算の対象となれば、40歳から65歳になるまで年額61万2000円が遺族厚生年金に加算されます。