生前贈与の相続税への加算対象期間の改正点とは? 事例とあわせて解説

AI要約
令和6年1月1日に施行された相続税法および租税特別措置法の改正により、生前贈与の加算対象期間が7年に延長された。加算対象期間内の財産は相続税の課税価格に加算される。対象となる財産は3年以内のもの以外の合計額から100万円を控除した残額となる。加算対象期間は被相続人の相続開始日によって異なる。
生前贈与の相続税への加算対象期間の改正点とは? 事例とあわせて解説