妻が対象の「加給年金」が62歳で受給できなくなると年金事務所に言われました。65歳までではなかったのでしょうか?
加給年金は、20年以上の厚生年金保険加入者が受給する生計補助の年金であり、配偶者や子どもがいる場合に支給される
加給年金の支給条件や金額は受給権者の生年月日によって異なり、申請手続きも必要である
手続きには必要な書類があり、日本年金機構に提出することで加給年金を受け取ることができる
加給年金は、厚生年金保険の加入期間が20年以上ある方が、年金を受給する時点で生計を維持している65歳未満の配偶者や子どもがいる場合に支給される年金です。
しかし、人によっては65歳に達していなくても加給年金が支給停止されるケースもあります。加給年金は開始時と停止時ともに申請が必要なため、忘れないように注意しましょう。
今回は、加給年金の概要や停止条件、各手続きなどについてご紹介します。
加給年金は厚生年金保険に20年以上加入していた方が年金を受け取るときに、生計を維持している65歳未満の配偶者、あるいは子どもがいると、老齢年金に加えて受給できる年金です。
配偶者が対象となる際は特別加算額を追加で受け取れるようになっており、老齢厚生年金を受けている方の生年月日によって金額が変動します。受給権者の生年月日ごとの加給年金合計額は以下の通りです。
●昭和9年4月2日~昭和15年4月1日:26万9500円
●昭和15年4月2日~昭和16年4月1日:30万4100円
●昭和16年4月2日~昭和17年4月1日:33万8800円
●昭和17年4月2日~昭和18年4月1日:37万3400円
●昭和18年4月2日以降:40万8100円
例えば、昭和39年5月生まれの夫が65歳のときに、扶養されている妻が60歳だとすると、5年間で204万500円を受給可能です。対象となる配偶者が65歳を超えると条件を満たさなくなり、受け取れなくなります。
■加給年金を受け取るための手続き方法
加給年金は手続きをしないと支給されません。加給年金用の申請用紙に必要な書類を添付して年金事務所へ提出する必要があります。
日本年金機構によると、必要な書類は以下の通りです。
●受給権者の戸籍抄本か戸籍謄本(記載事項証明書)
●世帯全員分の住民票の写し(続柄・筆頭者が記載されているもの)
●加給年金の対象となる配偶者や子どもの所得証明書か非課税証明書のうち、いずれかひとつ(加算開始日からみて直近のもの)